○尾花沢市固定資産評価審査委員会条例
平成11年9月9日
条例第19号
尾花沢市固定資産評価審査委員会条例(昭和29年条例第19号)の全部を改正する。
第1節 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第436条の規定に基づき固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会議の招集)
第2条 委員会は委員長が招集する。
2 委員から委員会招集の請求があったときは、委員長はこれを招集しなければならない。
(委員の出席義務)
第3条 委員会の委員は、審査のための会議が開かれる場合においては、病気その他やむを得ない場合のほか必ず出席しなければならない。
第2節 委員長及び書記
(委員長)
第4条 委員会に委員長をおく。
2 委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければならない。
3 委員長は、この条例及び固定資産評価審査委員会規程の定めるところにより、その職務を行なう。
4 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を行なう。
5 委員長の任期は1年とする。ただし、再任することを妨げない。
(書記)
第5条 委員会に書記をおく。
2 書記は、市職員のうちから市長の同意を得て委員長が任命する。
3 書記は、委員長の指揮をうけて委員会の事務を処理する。
第3節 審査の申出
(審査の申出)
第6条 法第432条の規定による審査の申出は、審査申出書正副2通を委員会に提出しなければならない。
2 審査申出書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所又は居所
(2) 審査の申出に係る処分の内容
(3) 審査申出の趣旨及び理由
(4) 口頭で意見を述べることを求める場合においては、その旨
(5) 審査の申出の年月日
3 審査の申出人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって審査の申出をするときは、審査申出書に前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載し、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第3条第1項に規定する書面を添付しなければならない。
4 審査申出人は、審査申出書(添付書類を含む。)の提出後、その記載事項に変更を生じた場合においては直ちに当該変更に係る事項を書面で委員会に届出なければならない。
5 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。
(平28条例15・平28条例23・令3条例34・一部改正)
(審査の申出書の受理及び却下)
第7条 委員会は、審査申出書が提出された場合においては、すみやかにその記載事項、提出期限その他の事項について調査をしなければならない。
2 委員会は、前項の調査の結果審査申出書がその提出期限に提出されたものであり、かつ適正な方式を備えている場合においては、これを受理しなければならない。
3 委員会は、第1項の調査の結果審査申出書の記載事項に重要な不備がある場合においては、5日以内の期限を定めて、審査申出人にこれを補正させなければならない。
4 委員会は、審査申出書を受理した場合においては、その旨を審査申出人に通知しなければならない。
第4節 審査の手続
(書面審理)
第8条 委員会は、書面審理を行う場合においては、市長に対し審査申出書の副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付し、期限を定めて正副二通の弁明書の提出を求めるものとする。
3 委員会は、弁明書の提出があった場合においては、審査申出人に対しその副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付しなければならない。
4 審査申出人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合においては、委員会が定めた期間内にこれを提出しなければならない。
5 委員会は、審査申出人から反論書の提出があったときは、これを市長に送付しなければならない。
(平28条例23・令3条例34・一部改正)
(審査申出人の口頭による意見陳述)
第9条 委員会は、法第433条第2項ただし書きの規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与える場合には、あらかじめその日時及び場所を審査申出人に通知しなければならない。
2 書記は、前項の意見陳述について調書を作成しなければならない。
3 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、意見を聴いた委員及び調書を作成した書記がこれに署名しなければならない。
(1) 事実の表示
(2) 意見の内容
(3) その他必要な事項
(令3条例34・一部改正)
(口頭審理)
第10条 口頭審理の指揮は、委員長が行なう。
2 委員会は、口頭審理を行なう場合においては、そのつど口頭審理の日時及び場所を審査申出人及び市長に通知しなければならない。
3 委員会による証人の出席及び証言の要求は、次に掲げる事項を記載した呼出状により行なわなければならない。
(1) 証人として指名された者の住所及び氏名
(2) 出席すべき日時及び場所
(3) 証言を求めようとする事項
4 委員会は、証人に対して証言を求めようとする場合においては、あらかじめ宣誓をさせなければならない。
5 委員会は、必要があると認める場合においては、関係者相互の対質を求めることができる。
6 委員会は、関係者(審査申出人及び市長を除く。)に対し、その請求により口頭による証言に代えて口述書の提出を許すことができる。
7 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 提出者の住所及び氏名
(2) 提出の年月日
(3) 証言すべき事項
8 委員会は、口頭審理を終了するに先だって、審査申出人に対して意見を述べ、かつ必要な資料を提出する機会を与えなければならない。
9 書記は、口頭審理について調書を作成しなければならない。
10 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、審理を行った委員及び調書を作成した書記がこれに署名しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 会議の場所及び年月日
(3) 会議の要領
(4) その他必要な事項
(令3条例34・一部改正)
(実地調査)
第11条 委員会は、必要があると認めた場合においては、実地について調査をすることができる。
2 書記は、実地調査について調書を作成しなければならない。
3 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、調査を行った委員及び調書を作成した書記がこれに署名しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 調査の場所及び年月日
(3) 調査の結果
(4) その他必要な事項
(令3条例34・一部改正)
2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議事に関した委員及び調書を作成した書記がこれに署名しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 会議の場所及び年月日
(3) 会議の要領
(4) その他必要な事項
(平28条例23・令3条例34・一部改正)
(決定書の作成)
第13条 委員会は、審査の決定をする場合においては、次に掲げる事項を記載し、委員会が記名押印した決定書正副各一通を作成しなければならない。
(1) 主文
(2) 事案の概要
(3) 審査申出人及び市長の主張の要旨
(4) 理由
2 決定書には、次に掲げる事項を記載し、出席した委員が署名しなければならない。
(1) 審査申出人の住所及び氏名
(2) 決定
(3) 決定の理由
(4) 決定の年月日
3 法第433条第12項の通知は、審査申出人に対しては前項の決定書の正本をもって、市長に対してはその副本をもってしなければならない。
(平28条例23・令3条例34・一部改正)
(審査の秩序維持)
第14条 委員会は、審査の進行を妨げる者に対し退席を求めることができる。
第5節 雑則
(関係者に対する費用の弁償)
第15条 法第433条第7項の規定によって関係者(審査申出人及び市長を除く。)に対し出席及び証言を求めた場合においては、当該関係者に対して実費を弁償するものとする。
(固定資産評価審査委員会規程への委任)
第16条 この条例に定めるものを除くほか、審査の手続、記録の保存、その他審査に関し必要な事項は固定資産評価審査委員会規程で定める。
附則
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
2 改正後の固定資産評価審査委員会条例第6条第2項第3号、第8条、第9条並びに第10条第1項、第2項及び第6項の規定は、平成12年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成11年度分までの固定資産課税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって当該登録された価格に係る地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第62号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第419条第3項の縦覧期間の初日又は新法第417条第1項の通知を受けた日が平成12年1月1日以後の日であるもの(以下この項において「申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。
附則(平成12年6月13日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月22日条例第15号)
この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の固定資産評価審査委員会条例第6条第2項、第3項及び第6項、第8条第2項、第3項及び第5項、第13条第1項の規定は、平成28年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出について適用し、平成27年度までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出(申出期間の初日が平成28年4月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月24日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。