○尾花沢市固定資産評価審査委員会規程

昭和30年1月8日

規程第1号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

(この規程の目的)

第1条 この規程は、固定資産評価委員会条例(昭和29年条例第19号。以下「条例」という。)第16条の規定に基き固定資産評価委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存、その他に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会議の招集)

第2条 委員会の招集は委員長が会議の日時及び場所を通知及び告示してこれを行なうものとする。

2 前項の通知及び告示は、会議の日の5日前までにこれをしなければならない。但し、急施を要するときはこの限りでない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行なう審査及び議事についてその進行をはかり、且つ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(呼出状)

第4条 条例第10条第3項による呼出状は、出頭日の2日前までにこれを送達しなければならない。但し、急施を要するときは、この限りでない。

(決定の通知)

第5条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第12項の通知は、請求者に対しては決定書その正本を持つて、市長に対してはその副本をもつてこれをしなければならない。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第6条 委員会は、法第433条第3項の規定によつて、提出させた資料及び審査の議事及び記録に関係する記録を、尾花沢市文書管理規程(平成31年訓令第8号)に準じて保存し関係者の閲覧に供するものとする。

2 前項の閲覧は、市役所において午前9時から午後4時までとする。

3 資料等は、てい重にこれを取扱い、指定した場所以外に持出してはならない。

(平24訓令1/議会訓令1/選管訓令1/監委訓令1/教委訓令1/農委訓令1/消本訓令1・平31訓令8・一部改正)

この規程は、昭和30年1月8日から施行する。

(平成11年9月10日規程第20号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成23年5月16日訓令第43号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年3月27日訓令第1号/議会訓令第1号/選管訓令第1号/監委訓令第1号/教委訓令第1号/農委訓令第1号/消本訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

尾花沢市固定資産評価審査委員会規程

昭和30年1月8日 規程第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和30年1月8日 規程第1号
平成11年9月10日 規程第20号
平成23年5月16日 訓令第43号
平成24年3月27日 訓令第1号/議会訓令第1号/選挙管理委員会訓令第1号/監査委員訓令第1号/教育委員会訓令第1号/農業委員会訓令第1号/消防本部訓令第1号
平成31年3月22日 訓令第8号