○尾花沢市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和40年12月21日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定による分担金・使用料・加入金・手数料及び過料その他の歳入(以下「分担金等」という。)にかかる督促手数料及び延滞金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 分担金等の納入義務者が納期限までに納付しない場合においては、市長は納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 督促状を発したときは、督促手数料として1通につき100円を徴収する。

(延滞金)

第3条 分担金等を納期限後に納付する場合においては、市税条例(昭和43年条例第3号)第10条の例により計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を徴収しない。

(減免)

第4条 市長は、分担金等を納期限までに納入しなかつたことについて、やむを得ない理由があると認めるときは、前条の規定による延滞金を減免することができる。

(委任規定)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和41年1月1日から施行する。

(昭和50年3月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月21日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第16号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和63年4月21日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成18年3月20日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

尾花沢市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和40年12月21日 条例第34号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和40年12月21日 条例第34号
昭和50年3月19日 条例第3号
昭和51年6月21日 条例第11号
昭和56年3月27日 条例第16号
昭和63年4月21日 条例第11号
平成18年3月20日 条例第21号