○尾花沢市教育委員会会議規則
昭和31年10月1日
教育委員会規則第1号
注 平成27年3月から改正経過を注記した。
第1章 教育長職務代理者の指名
(平27教委規則1・改称)
第1条 教育長職務代理者は、教育長が指名する。
(平27教委規則1・全改)
第2章 会議
第2条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほかこの規則の定めるところによる。
(平27教委規則1・旧第3条繰上・一部改正)
第3条 会議は教育長が必要であると認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付するべき事件を示して、請求があつたときに招集する。
(平27教委規則1・旧第4条繰上・一部改正)
第4条 会議の招集は会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を会議開会の日前3日までに告示して行なう。但し急施を要する場合はこの限りでない。
(平27教委規則1・旧第5条繰上)
第5条 委員は招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届けなければならない。
(平27教委規則1・旧第6条繰上・一部改正)
第6条 開会及び閉会は教育長が行なう。
(平27教委規則1・旧第7条繰上・一部改正)
第7条 会議は、おおむね次の順序で行なう。
(1) 開会
(2) 前回会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(平27教委規則1・旧第8条繰上)
第8条 委員は動議を提出することができる。
2 動議に1人以上の賛成があるときは、教育長はこれを議題としなければならない。
(平27教委規則1・旧第9条繰上・一部改正)
第9条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可をえて発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認める者を指名して発言させるものとする。
(平27教委規則1・旧第10条繰上・一部改正)
第10条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(平27教委規則1・旧第11条繰上)
第11条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議にはかつて、採決しなければならない。
(平27教委規則1・旧第12条繰上・一部改正)
第12条 教育長は順次、各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は必要があると認めるときは会議にはかつて記名又は無記名の投票によつて採決することができる。
(平27教委規則1・旧第13条繰上・一部改正)
第13条 修正の動議は原案にさきだつて可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決せられたときは原案について採決する。
(平27教委規則1・旧第14条繰上)
第14条 教育委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は教育長の許可する時間内において、事情をのべることができる。
(平27教委規則1・旧第15条繰上・一部改正)
第15条 会議は教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により、秘密会としたときは、この限りでない。
2 傍聴の手続き、傍聴人の守るべき事項、その他傍聴に関して必要な事項は別に定める。
(平27教委規則1・旧第16条繰上・一部改正)
第16条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議にはかつて定める。
(平27教委規則1・旧第17条繰上・一部改正)
第3章 会議録
第17条 会議の次第は会議録に記載しなければならない。
(平27教委規則1・旧第18条繰上)
第18条 会議録は、教育長が事務局職員中から推せんする者を指名して、これを作成させる。
2 会議録には教育長が指名した2名の委員が署名しなければならない。
(平27教委規則1・旧第19条繰上・一部改正)
第19条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となつた動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をしたものの氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(平27教委規則1・旧第20条繰上・一部改正)
第20条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議にはかつて決定する。
(平27教委規則1・旧第21条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月27日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年1月1日から適用する。
附則(平成27年3月5日教委規則第1号)
この規則中第3条、第4条及び第5条の規定は平成27年4月1日から、第1条、第2条及び第6条の規定は同日又はこの条例の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長である尾花沢市教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日のいずれか遅い日から施行する。