○尾花沢市教育委員会傍聴人規則
昭和29年10月1日
教育委員会規則第3号
注 平成27年3月から改正経過を注記した。
第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を記した名刺又は紙片を受付に渡して、係員の指示に従つて傍聴席に入らなければならない。
第2条 次の各号の一に当ると認められる者は、傍聴を許さない。
(1) めいていしていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物を携帯している者
(3) その他教育長が傍聴を不適当と認める者
(平27教委規則1・一部改正)
第3条 傍聴席が満員となつたとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。
第4条 傍聴人は次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙をすること。
(5) 帽子をかぶること。
(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。
第5条 傍聴人は教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは速やかに退場しなければならない。
(平27教委規則1・一部改正)
第6条 前各条の外傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。
(平27教委規則1・一部改正)
附則
この規則は、昭和29年11月1日から施行する。
附則(平成12年10月23日教委規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月5日教委規則第1号)
この規則中第3条、第4条及び第5条の規定は平成27年4月1日から、第1条、第2条及び第6条の規定は同日又はこの条例の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長である尾花沢市教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日のいずれか遅い日から施行する。