○尾花沢市教育委員会公告式規則
昭和34年11月7日
教育委員会規則第1号
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づく、公告式はこの規則の定めるところによる。
(平27教委規則1・一部改正)
第2条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び公布の年月日を記入し、教育長が署名しなければならない。
2 規則の公布は、尾花沢市公告式条例第2条第2項を準用する。
(平27教委規則1・一部改正)
第3条 規則を除く外、教育委員会の定める規定で公表を要するものは、公布又は公表の旨の前文公布の年月日及び教育長名を記入して、教育長印を押さなければならない。
2 第2条第2項の規程はこれを準用する。
(平27教委規則1・一部改正)
第4条 規則及びその他の規程で公表を要するものは、当該規則又は規程に特別の定があるものを除く外、公布の日から起算して10日を経過した日からこれを施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月5日教委規則第1号)
この規則中第3条、第4条及び第5条の規定は平成27年4月1日から、第1条、第2条及び第6条の規定は同日又はこの条例の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長である尾花沢市教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日のいずれか遅い日から施行する。