○尾花沢市教育功労者表彰規則

昭和39年2月13日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、本市の教育、学術、文化の発展に寄与した者を表彰し本市教育の振興を図るを目的とする。

(表彰の対象)

第2条 教育委員会は、次に掲げる各号の一に該当し、他の模範とするに足ると認めた者を、この規則の定めるところにより表彰する。

(1) 教育の振興に寄与した功績が極めて顕著な者

(2) 学術又は教育技術の研究により、教育上の貢献顕著な者

(3) 本市教育の振興のため、多額の金品(土地、建物等を含む)を寄附し又は奇特な行為のあつた者

(4) 篤行善績が教育上他の模範となる者

(5) その他表彰するに適当と認められる者

2 表彰されたものが、功績更に顕著な場合は重ねて表彰することができる。

(追彰)

第3条 この規則によつて被表彰者となつた者が、その表彰前に死亡したときは、表彰状はこれを遺族に贈呈する。

(表彰の方法)

第4条 表彰者には表彰状を贈呈する。

(表彰該当者の調査及び決定)

第5条 教育長は、事務局課長、市立学校長にその所管内におけるこの規則の表彰該当者を調査させ、その功績及び表彰するに足る具体的内容について調査の上、意見を添えて教育委員会に提案しなければならない。

2 教育委員会は、前項の提案を受けたときはこれを審査し表彰者を決定する。

(表彰の返還)

第6条 表彰を受けた者が、禁こ以上の刑に処せられたときは、表彰を取消し又は表彰状を返還させることができる。

第7条 表彰者の氏名及び功績は、これを表彰者名簿に登録し、永久保存すると共にこれを住民に公表する。

2 この項に規定する表彰者名簿は別記様式による。

この規則は、昭和38年4月1日より適用する。

(平成18年11月24日教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

画像

尾花沢市教育功労者表彰規則

昭和39年2月13日 教育委員会規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和39年2月13日 教育委員会規則第1号
平成18年11月24日 教育委員会規則第4号