○尾花沢市教育委員会教育職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例
平成13年3月23日
条例第17号
第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、尾花沢市教育委員会事務局の指導主事の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 指導主事の給与、勤務時間、その他の勤務条件については、山形県職員等の給与に関する条例等の例による。ただし、管理職手当については別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日条例第8号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第30号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。