○学校長に対する事務委任規程
昭和37年10月20日
教育委員会訓令第1号
第1条 教育長は、尾花沢市教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又専決させる規則(昭和34年教育委員会規則第2号)により、教育長に委任された事務のうち、次に掲げる事項を校長に委任する。
(1) 職員の6日以内の出張及び復命に関すること。
(2) 職員の7日以内の休暇、欠勤、旅行、その他の諸願出に関すること。
(3) 勤務を要しない日と勤務時間の割振、勤務を要しない日の振替及び半日勤務時間の割振変更に関すること。
(4) 山形県職員等の給与に関する条例第12条の5第3項に基づく人事委員会規則第86条の2に規定する住居手当被支給対象職員たる用件を具備するに至った場合の届出に係る事実の確認、月額の決定又は改定及び人事委員会規則第86条の5に規定する事後の確認に関すること。
(5) 山形県職員等の給与に関する条例第12条の6第5項に基づく人事委員会規則第89条に規定する通勤手当被支給職員たる用件を具備するに至った場合の届出に係る事実の確認、月額の決定又は改定及び人事委員会規則第99条に規定する事後の確認に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか軽易な事務に関すること。
第2条 校長は、前条の規定に拘らず委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定にかからしめることが出来る。
附則
この規程は、昭和37年11月1日から適用する。
附則(平成元年4月12日教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成元年4月9日から適用する。
附則(平成13年3月28日教委訓令第1号)
この規程は、平成13年4月1日より施行する。