○尾花沢市教育支援委員会設置規則
昭和54年9月5日
教育委員会規則第4号
注 平成23年7月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条及び第81条並びに学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第18条の2並びに学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第11条及び第12条の規定に基づき、委員会を設け、教育上特別な取り扱いを要する就学予定児及び児童・生徒について適切な就学指導を行うことを目的とする。
(設置)
第2条 この委員会は、尾花沢市教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)と称し、尾花沢市教育委員会に置く。
(平26教委規則8・一部改正)
(職務)
第3条 教育支援委員会は、教育委員会からの依頼を受けて、次に掲げる事項について調査研究し、及びこれらの事項について教育委員会に意見を述べる。
(1) 知的障がい、肢体不自由、身体虚弱、視覚障がい、聴覚障がい、言語障がいその他心身に障がいをもつ就学予定者及び在学児童生徒の判別に関すること。
(2) 就学予定者及び在学児童生徒のその障がいに応じた教育的措置に関すること。
(3) その他教育委員会が必要と認めたこと。
(平26教委規則8・一部改正)
(組織)
第4条 教育支援委員会は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱した委員45人以内で組織する。
(1) 学校長
(2) 専門医
(3) 児童相談員
(4) 担当指導主事
(5) 教育委員会の職員
(6) その他適格者
(平23教委規則13・平26教委規則8・一部改正)
第5条 教育支援委員会の下に、専門事項に関して診断委員を置く。
(平26教委規則8・一部改正)
(任期)
第6条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第7条 教育支援委員会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選でこれを定める。ただし、再任を妨げない。
2 会長は会務を掌理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
(平26教委規則8・一部改正)
(会議)
第8条 教育支援委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し議長となる。
2 教育支援委員会の会議は、委員半数以上の出席により成立し、議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(平26教委規則8・一部改正)
第9条 診断委員会の会議は、教育長の求めに応じて会長がこれを招集する。
2 前項の会議の議長は、会議の都度出席委員をもつて互選する。
(庶務)
第10条 教育支援委員会の事務を処理するため、教育委員会事務局内に事務局を置く。
2 事務局職員は、教育委員会事務局職員のうちから教育長が命ずる。
(平26教委規則8・一部改正)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、教育支援委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平26教委規則8・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和54年9月5日から施行する。
2 尾花沢市小中学校特殊学級入級判定委員会設置規則(昭和44年教育委員会規則第1号)は廃止する。
附則(平成11年3月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年5月26日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月25日教委規則第13号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月7日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市教育支援委員会設置規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。