○尾花沢市教育支援委員会運営に関する規程

昭和54年9月5日

教育委員会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、尾花沢市教育支援委員会規則(昭和54年尾花沢市教育委員会規則第4号)第11条の規定により、尾花沢市教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)の運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(平26教委訓令4・一部改正)

(任務)

第2条 教育支援委員会は、適正な教育措置の判定について、診断委員会の作成した科学的な資料に基づいて行うものとする。

2 診断委員会は、各種の科学的検査を行い、児童・生徒の判定に必要な資料を作成する。

(平26教委訓令4・一部改正)

(事務局)

第3条 事務局は、年間計画に基づき、判定を望む学校より提出された資料を調整し、会議の資料を作成するとともに、判定の結果について事務処理を行う。

(簿冊)

第4条 教育支援委員会に次の簿冊を備える。

(1) 判定記録簿

(2) 診断記録簿

(3) 委員名簿

(4) その他必要な簿冊

(平26教委訓令4・一部改正)

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

1 この規程は、昭和54年9月5日から施行する。

2 尾花沢市小中学校特殊学級入級判定委員会運営に関する規程(昭和44年教育委員会規程第1号)は廃止する。

(平成26年7月7日教委訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市教育支援委員会運営に関する規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。

尾花沢市教育支援委員会運営に関する規程

昭和54年9月5日 教育委員会規程第1号

(平成26年7月7日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和54年9月5日 教育委員会規程第1号
平成26年7月7日 教育委員会訓令第4号