○尾花沢市教育支援委員会運営に関する規程
昭和54年9月5日
教育委員会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、尾花沢市教育支援委員会規則(昭和54年尾花沢市教育委員会規則第4号)第11条の規定により、尾花沢市教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)の運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(平26教委訓令4・一部改正)
(任務)
第2条 教育支援委員会は、適正な教育措置の判定について、診断委員会の作成した科学的な資料に基づいて行うものとする。
2 診断委員会は、各種の科学的検査を行い、児童・生徒の判定に必要な資料を作成する。
(平26教委訓令4・一部改正)
(事務局)
第3条 事務局は、年間計画に基づき、判定を望む学校より提出された資料を調整し、会議の資料を作成するとともに、判定の結果について事務処理を行う。
(簿冊)
第4条 教育支援委員会に次の簿冊を備える。
(1) 判定記録簿
(2) 診断記録簿
(3) 委員名簿
(4) その他必要な簿冊
(平26教委訓令4・一部改正)
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
1 この規程は、昭和54年9月5日から施行する。
2 尾花沢市小中学校特殊学級入級判定委員会運営に関する規程(昭和44年教育委員会規程第1号)は廃止する。
附則(平成26年7月7日教委訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市教育支援委員会運営に関する規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。