○尾花沢市教育相談専門員設置規則

平成6年3月10日

教育委員会規則第2号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、尾花沢市における学校教育、及び幼児教育の指導の充実と、生涯教育の推進をはかるために、教育相談専門員(以下「専門員」という。)を設置し、その服務等につき必要な事項を定めることを目的とする。

(任用)

第2条 専門員は、学校教育等に関する経験を有し、識見と指導技術を有する者のうちから教育委員会が任用する。

(令2教委規則3・一部改正)

(任期)

第3条 専門員は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日まで地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。ただし、再任を妨げない。

(令2教委規則3・全改)

(職務)

第4条 専門員は、尾花沢市教育長の職務のうち、次に定める業務を行うものとし、教育長・教育指導室長を補佐するものとする。

(1) 尾花沢市教育委員会振興計画の策定、推進及び教育相談に関すること。

(2) 尾花沢市立小中学校及び保育所の経営、教育課程等について教育長・教育指導室長の命と学校長、園長の依頼により教育振興を図ること。

(3) 学校週5日制に対応する家庭教育等の充実に関すること。

(4) 尾花沢市の教育文化振興に関すること。

(5) その他、教育長の指示による教育振興に関すること。

(平27教委規則2・一部改正)

(服務)

第5条 専門員は、1週間に3日以上、前条に定める業務に従事しなければならない。

2 専門員は、前項の業務を行うにあたり教育長の命令に従い、業務の状況について、常に教育長に報告し、必要に応じてその指示を受けなければならない。

(報酬等)

第6条 専門員の報酬、手当及び費用弁償については、尾花沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号)の定めるところによる。

(令2教委規則3・全改)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(令2教委規則3・旧第8条繰上)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日教委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月5日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月26日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

尾花沢市教育相談専門員設置規則

平成6年3月10日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成6年3月10日 教育委員会規則第2号
平成19年3月26日 教育委員会規則第7号
平成27年3月5日 教育委員会規則第2号
令和2年2月26日 教育委員会規則第3号