○尾花沢市立学校設置条例
昭和42年3月24日
条例第3号
注 平成23年9月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 本市に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定による市立の小学校及び中学校を設置する。
(位置及び名称)
第2条 市立の小学校の名称及び位置は次の表に掲げるとおりとする。
小学校の名称 | 位置 |
尾花沢市立福原小学校 | 尾花沢市大字寺内1,170番地 |
尾花沢市立尾花沢小学校 | 〃 梺町三丁目3番1号 |
尾花沢市立宮沢小学校 | 〃 大字丹生1,933番地 |
尾花沢市立玉野小学校 | 〃 大字鶴巻田580番地 |
尾花沢市立常盤小学校 | 〃 大字延沢783番地 |
尾花沢市立常盤小学校 袖原冬季分校 | 〃 大字二藤袋1,739番地の222 |
2 市立の中学校の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
中学校の名称 | 位置 |
尾花沢市立福原中学校 | 尾花沢市大字野黒沢208番地 |
尾花沢市立尾花沢中学校 | 〃 横町二丁目2番80号 |
(平23条例15・平24条例20・平25条例36・平26条例27・平27条例6・令元条例22・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年3月27日条例第16号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月23日条例第16号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月25日条例第47号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月23日条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月12日条例第15号)
この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和55年6月17日条例第11号)
この条例は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和56年3月27日条例第17号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月12日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月30日から適用する。
附則(昭和63年9月16日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年8月20日から適用する。
附則(平成4年9月16日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月18日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月19日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月21日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月11日から適用する。
附則(平成15年12月24日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年10月11日から適用する。
附則(平成21年9月16日条例第22号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月22日条例第15号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月19日条例第20号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月20日条例第36号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月26日条例第27号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。