○尾花沢市立小中学校管理規則
昭和32年6月24日
教育委員会規則第1号
注 平成28年7月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は尾花沢市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営に関する基本的事項を定め、学校の適正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
第2章 教育活動
(教育課程の編成)
第2条 学校の教育課程は校長がこれを編成する。
2 前項の教育課程には、次の事項に関する計画を含むものとする。
(1) 当該年度における教育指導の重点
(2) 年間及び月ごとの授業日数並びに主要行事
(3) 各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間の時間数並びにそれらの月又は週ごとの年間配分
(4) 授業終始の時刻
(5) 日程表
2 校長は、当該年度終了後翌年度4月末日までに、その実施状況を別記様式により教育委員会に報告しなければならない。
(校外行事)
第4条 校長は、教育活動の一環として実施する修学旅行、水泳、キヤンプ、登山その他これらに類する校外行事について、実施地が県の区域外にあるとき又は宿泊を要するとき、若しくは、交通機関を利用するときは、実施計画書を添えて教育委員会の承認を受けなければならない。
2 小学校における対外運動競技は原則として行わないものとする。ただし、同一市町村又は隣接する市町村程度の区域内で行う場合は、この限りでない。
3 中学校における対外運動競技又は練習試合は、原則として県の区域内で行うものとし、実施地が県の区域外であるとき、又は宿泊を要するときは、第1項に準じて教育委員会の承認を受けなければならない。
合宿については、実施地が県の区域内にあると区域外にあるとにかかわらず同様の手続きを経て行うものとする。
(修学旅行)
第5条 修学旅行は在学中1回に限り、小学校においては2日以内、中学校においては、4日以内で行うことができる。ただし特別の事情がある場合は、教育委員会の承認を得て日数を増すことができる。
(学校以外の施設の利用)
第6条 校長は、教育上の必要により7日以上にわたつて、学校の施設以外の施設を利用しようとするときは、次の事項を記載して、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(1) 利用目的
(2) 施設の名称及び所在地
(3) 利用期間
(4) 学年、児童、生徒数
(出席停止)
第7条 教育委員会は、性行不良であって他の児童、生徒の教育に妨げがあると認める児童、生徒があるときは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条(第49条により準用する場合を含む。)第1項の規定に基づき、その保護者に対して、児童、生徒の出席停止を命ずることができる。
2 校長は、性行不良であって他の児童、生徒の教育に妨げがあると認める児童、生徒があるときは、教育委員会に対して意見具申書(児童・生徒の出席停止について)(別記様式第5号)により、意見の具申をしなければならない。
3 教育委員会は、出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取しなければならない。この場合、緊急の場合を除き、保護者と直接対面して意見を聴取するものとする。
4 教育委員会は、出席停止を命ずる場合には、出席停止通知書(別記様式第6号)を交付しなければならない。
(平28教委規則3・一部改正)
第7条の2 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定に該当する児童、生徒があるときは、出席停止を命ずることができる。
2 校長は、前項の措置を行ったときは、その状況をすみやかに教育委員会に報告しなければならない。
(平28教委規則3・一部改正)
(児童生徒の事故)
第8条 校長は、児童生徒の傷害、死亡、伝染病又は集団的疾病その他の異例の事故が発生したときは、直ちに、その事情を教育委員会に連絡し、かつ、後日文書をもつて報告しなければならない。
第3章 教材の取扱い
(準教科書等)
第9条 校長は教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用する場合は、教育委員会の承認を受けなければならない。
第10条 校長は、学年又は学級若しくは特定の集団の教材として、計画的継続的に教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本及び長期休業中の学習帳を使用する場合は、1ケ月以前に教育委員会に届出なければならない。
第4章 学期及び休業日
(学期)
第10条の2 学期は、次のとおりとする。
1学期 4月1日から7月31日まで
2学期 8月1日から12月31日まで
3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第11条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第61条又はこれを準用する第79条の規定により教育委員会が定める日とされている休業日は、次のとおりとする。
(1) 夏季、冬季、年末、年始、学年末及び学年始において校長の定める日
(2) 前号に掲げるもののほか、特に校長が必要と認め、教育委員会の承認を得た日
2 前項第1号の休業日は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
3 教育上やむを得ない理由があるとき校長は、教育委員会の承認を得て、授業日に休業し、休業日に授業を行なうことができる。
4 学校教育法施行規則第61条又はこれを準用する第79条の規定による報告には、次の事項を記載するものとする。
(1) 理由
(2) 期間
(3) その他必要と認める事項
(平28教委規則3・一部改正)
第5章 職員
(職)
第12条 学校に校長、教頭、教諭を置き必要に応じ次の職を置く。
主幹教諭、栄養教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、事務総括、事務主査、主査、主任主事、副主任、主事、主任学校栄養士、学校栄養士、給食職員、業務員
(平28教委規則6・一部改正)
(職務)
第12条の2 前条に規定する職の職務は、法令に定めるほか、次のとおりとする。
(1) 事務総括、事務主査は事務について、校長を助け、庶務及び会計事務を統括する。
(2) 主査は、上司の命を受け事務を処理する。
(3) 主任主事は、上司の命を受け高度の知識経験を必要とする事務に従事する。
(4) 副主任は、上司の命を受け担当事務に従事する。
(5) 主事は事務に従事する。
(6) 主任栄養士は、学校給食における栄養に関する業務を処理する。
(7) 学校栄養職員は、学校給食における栄養に関する業務に従事する。
(8) 給食職員は、学校給食における調理に関する業務に従事する。
(9) 業務員は、学校の環境整備その他の業務に従事する。
(平28教委規則6・一部改正)
(校務分掌)
第13条 校長は、校務分掌を定め所属の職員に分掌を命ずるものとする。
(学級編制等)
第13条の2 校長は、山形県教育委員会の認可を受けた学級数に基いて学級を編制するものとする。
2 校長は、学級を担任する教員及び教科を担任する教員を定め教育委員会に報告しなければならない。
(教務主任等)
第14条 学校に教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、学年主任については、別に定める学校にあつては、この限りでない。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
5 第1項に規定する主任等は、当該学校の教諭(保健主事にあつては、教諭及び養護教諭)の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(生徒指導主事等)
第14条の2 中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。
2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、前条第5項の規定を準用する。
(その他の主任等)
第14条の3 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(分校主任)
第15条 分校に分校主任を置く。
2 分校主任は、校長の監督を受け、分校の校務をつかさどる。
3 分校主任の発令については、前条第2項の規定を準用する。
(職員会議)
第16条 校長の職務の円滑な執行に資するため、学校に職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 前項の職員会議に関し必要な事項は、校長が定める。
(学校評議員)
第16条の2 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 その他必要な事項は、別に定める。
(休暇)
第17条 校長及び職員の有給休暇は、校長にあつては教育長、職員にあつては校長が承認する。
2 校長は、年次有給休暇を承認しようとするときは、学校教育活動の正常な運営を妨げない範囲で行なわなければならない。
3 校長は、引き続き10日以上の有給休暇を承認した場合は、教育長に報告しなければならない。
(出張)
第18条 校長又は職員の出張は、校長が命ずる。
2 校長が県外出張又は6日以上にわたる県内出張をしようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。ただし、修学旅行の引卒者として出張する場合は、この限りでない。
3 校長又は職員が外国に出張する場合は1ケ月前までに教育委員会の承認を受けなければならない。
4 職員に県外出張又は6日以上にわたる県内出張を命じたときは、校長は教育委員会に届け出なければならない。但し修学旅行の引卒者として出張する場合はその限りでない。
(校長及び職員の事故)
第19条 校長又は職員の傷害、死亡その他異例の事故が発生したときは、校長は事故者の職氏名、事故の原因及び年月日を記し、直ちに、教育委員会に届け出なければならない。
(事務引継)
第20条 校長が休職、退職又は他の学校への転出を命ぜられたときは、すみやかに、次の事項について引継書を作成し後任者に引継ぎ、連署の上教育委員会に届け出なければならない。
(1) 法定表簿
(2) 教育課程
(3) 職員の人事資料
(4) 財産、施設、設備(備品を含む。以下同じ)
(5) 未了、未着手、その他の懸案事項
(6) その他必要事項
2 職員が休職、退職又は他の学校に転出を命ぜられたときは、すみやかに、担当の事務及びその保管する文書、物品を後任者に引き継ぎ、校長の承認を受けなければならない。
第6章 施設設備の管理
(管理の責任)
第21条 校長は、学校の施設設備を管理しその整備に努めなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設設備の管理を分掌するものとする。
(施設設備台帳)
第22条 校長は、施設設備台帳を整備し、常にその現有状況を明らかにしておかなければならない。
(き損亡失の報告)
第23条 校長は、風水、火災、盗難その他により学校の施設設備の一部、又は、全部をき損し、又は亡失した場合は、直ちに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。
(貸与)
第24条 校長は、学校教育上支障がないと認める場合は、学校の施設設備の利用に関する規定に従い、学校の施設設備を社会教育その他公共のために利用させることが出来る。ただし4月以上にわたる長期利用又は異例の利用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
(非常災害対策及びその防止)
第25条 校長は、毎年度始め非常災害の対策及びその防止について計画し、教育委員会に報告しなければならない。
2 前項の計画には、次に掲げる事項を含むものとする。
(1) 校内の火災予防対策
(2) 児童生徒の避難対策
(3) 重要書類及び備品等の搬出方法
(休業日等における学校の管理)
第26条 休業日及び正規の勤務時間以外における学校の管理については教育委員会が別に定める。
第7章 補則
(補則)
第27条 この規則施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 尾花沢町学校教育法施行細則はこれを廃止する。
附則(昭和34年7月3日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年2月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年9月22日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年12月3日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月10日教委規則第1号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月25日教委規則第8号)
この規則は、昭和46年4月1日より施行する。
附則(昭和47年3月25日教委規則第4号)
この規則は、昭和47年4月1日より施行する。
附則(昭和49年3月22日教委規則第4号)
この規則は、昭和49年4月1日より施行する。
附則(昭和51年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月10日規則第4号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和62年2月5日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年11月27日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月22日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成12年2月25日教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日教委規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月18日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年1月27日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年度から適用する。
附則(平成28年7月21日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月28日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。