○尾花沢市小中学校処務規程

昭和32年6月1日

教育委員会規則第15号

注 平成28年7月から改正経過を注記した。

(総則)

第1条 尾花沢市教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する公立学校の校長、教員及び事務職員の処務に関する事項は、法令その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2条 この規程により提出する書類は、特に定めるもののほか、校長から提出するものにあつては教育長に、教員及び事務職員(以下「職員」という。)から提出するものにあつては、所属の校長を経て教育長に提出するものとする。

(職員の任期)

第3条 校長は所属職員に欠員を生じ、これを補充しようとするときは、別記様式第1号による職員任用についての意見書を提出しなければならない。

2 前項の意見書には、当該補充職員が新採用の場合にあつては、履歴書、戸籍抄本、給与個票及び県教育委員会が指定する医師の別記様式第1号の2による採用志願者身体検査証明書及びエツクス線直接撮影写真を添えなければならない。

第4条 臨時職員を採用する必要のあるときは前条の規定を準用する。

第5条 校長又は職員が、他の委員会が所管する学校に転出を希望するときは、委員会に事情を具して願い出なければならない。

2 前項の場合職員については、校長は学校及び本人の事情ならびに別記様式第2号による意見書を提出しなければならない。

(退職)

第6条 校長又は職員が自己の都合により退職しようとするときは委員会に事由を具して願い出なければならない。

第7条 校長は職員から退職願の提出があつたときは、本人の事情を調査し、別記様式第3号による職員退職願についての意見書を提出しなければならない。ただし、退職の事由が公務上の傷病によるときは、これを証するに足る書類を添えなければならない。

(休職及び復職)

第8条 校長又は職員に休職を必要とする事由が発生したときは、校長は、別記様式第4号による職員の休職についての意見書を提出しなければならない。

2 前項の休職の事由が心身の故障によるときは、意見書に医師の診断書を添えなければならない。

ただし、教育公務員特例法(以下「法」という。)第14条の規定による結核性疾患のため、休職を必要とするときは、県教育委員会の指定する医師の別記様式第4号の2による診断書及びエツクス線直接撮影写真を添えなければならない。

3 前項ただし書きのエツクス線直接撮影写真は、審査提出者に返すものとする。

第9条 休職者が、その居所を変更したときは、遅滞なく届け出なければならない。

第10条 校長又は職員が、第8条第2項に規定する事由により休職を命ぜられたときは、3ケ月毎に山形県教職員保健手帳(以下「保健手帳」という。)により保養状況を報告しなければならない。

第11条 校長又は職員が、法第14条第1項但し書きの規定による休職期間の延長を願い出る場合は、別記様式第4号の4による休職特別延長願に第8条第2項ただし書に規定する書類及び保健手帳を、休職満期の3週間前までに提出しなければならない。

2 前項の延期願が提出されたときは、校長は、別記様式第4号の5による職員の休職期間の延長についての意見書を提出しなければならない。

第12条 休職中の校長又は職員が、休職事由の消滅した場合は、山形県教育委員会あての復職願を提出しなければならない。

2 職員から前項の復職願が提出されたときは、校長は別記様式第5号による職員復職についての意見書を提出しなければならない。

3 第8条第2項ただし書の事由による休職者が復職しようとするときは、第1項の復職願に次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 県教育委員会の指定した医師の別記様式第4号の3による診断書

(2) エツクス線直接撮影写真二葉以上(第8条第3項の規定により返付を受けたもの及び復職を希望する日の2箇月前に撮影したもの、その他経過をよく証明できるもの)

(3) 保健手帳

4 前項のエツクス線直接撮影写真の取扱いは第8条第3項の規定による。

第13条 校長は、第12条第3項の規定による復職者について、復職後1箇年間3箇月毎に、保健手帳及び別記様式第5号の2による復職者勤務状況報告書を提出しなければならない。

(兼職及びその他の事業等の従事)

第14条 校長又は職員が、地方公務員法第38条又は教育公務員特例法第17条の規定により、兼職又はその他の事業に従事することの許可又は承認を得ようとするときは、委員会に次の事項を記載した願書を提出しなければならない。ただし、職員にあつては、校長の意見書を添えなければならない。

(1) 職氏名

(2) 兼職(事業等)

(3) 職務の内容

(4) 期間

(5) 兼務遂行の具体的方法

(6) 給与又は報酬

(平28教委規則4・一部改正)

(赴任)

第15条 校長又は職員が、新任又は転任の辞令若しくは発令通知を受けて、7日以内に赴任できないときは証拠書類を添えて別記様式第6号による赴任延期願を提出しなければならない。

第16条 校長又は職員が、着任したときは、3日以内に別記様式第7号による着任届、2週間以内に別記様式第8号による履歴書を提出しなければならない。

第17条 校長又は職員が、第15条の規定による期間内に着任しないとき校長は、すみやかに、その旨を報告しなければならない。

(居住)

第18条 校長又は職員は、その居住について校長及びその職務代理者にあつては教育長、職員にあつては校長(以下、「所属長」という。)に次の事項を記載した届書を提出しなければならない。

(1) 職氏名

(2) 居住地

(3) 居住地と学校との距離、通勤方法並びに所要時間

(4) 非常災変その他急迫の場合の学校との連絡方法

(住所氏名変更)

第19条 校長又は職員が、住所又は氏名を変更したときは、すみやかに別記様式第9号による住所氏名変更届を提出しなければならない。

(専従休暇)

第20条 校長又は職員が、専従休暇を受けようとするときは別記様式第10号による専従休暇申請書を提出しなければならない。ただし職員にあつては校長の意見書を添えなければならない。

(欠勤)

第21条 校長又は職員が、やむを得ない事故によつて欠勤しようとするときは、その事由を具して、所属長に届け出なければならない。ただし、引き続き欠勤11日以上に及ぶときは10日ごとに、欠勤の初日を記して、その手続きをしなければならない。

(私事旅行)

第22条 校長又は職員が、私事旅行又は転出療養をしようとするときは、あらかじめ、その目的、旅行地日程等を明らかにし、所属長に届け出なければならない。

(出張)

第23条 尾花沢市小中学校管理規則(以下「管理規則」という。)第17条に規定する校長の出張承認申請書には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 職氏名

(2) 用務

(3) 出張地

(4) 日程

(5) 旅費及びその出途

2 職員が外国に出張する場合の出張承認申請書は前項に準ずる。

3 校長が宿泊を要する県内出張をしようとするときは、5日以内の場合に於いても、文書又は口頭をもつて所属長に連絡しなければならない。

第24条 校長又は職員が、出張中、公務上の必要又はその他やむを得ない事情により、旅行命令を変更したときは、事由を具して発令者の承認を得なければならない。

第25条 出張者が帰校したときは、すみやかに口頭又は文書をもつて発令者に復命しなければならない。

(職務に専念する義務の免除)

第26条 校長又は職員が職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、別記様式第11号による免除願を所属長に提出しなければならない。

(昇給)

第27条 校長又は職員の昇給については、別記様式第12号による昇給についての意見書を提出しなければならない。ただし特に指示あるときは、その限りでない。

(資格任用)

第28条 職員が、その有する免許状によつて、資格任用を希望するときは、校長は、第3条の規定に準ずる意見書を提出しなければならない。

(校長又は職員の死亡)

第29条 校長又は職員が死亡したときは、校長は別記様式第13号による特別昇給についての意見書を提出することができる。

(修学旅行・校外行事)

第30条 管理規則第5条の規定による、修学旅行を行なうときは、次の事項を記載した承認申請書を旅行実施前7日までに教育委員会に提出しなければならない。

(1) 学年、児童生徒数、参加児童生徒数、不参加児童生徒数、及び不参加の事由並びにその処置

(2) 引率者の職氏名

(3) 行先、日程及び学習計画

(4) 費用概算及びその出途

(5) 特別の事情

(承認申請の場合)

2 管理規則第4条の規定による校外行事の承認申請書も前項に準ずる。

(準教科書、副読本等)

第31条 管理規則第9条又は第10条に規定する準教科書使用の承認申請書、又は副読本等の使用届書には次の事項を記載し、その図書を添えなければならない。

(1) 教科及び科目名

(2) 図書名

(3) 著者又は編者名

(4) 発行所

(5) 定価及び員数

(6) 使用学年

(7) 使用開始年月日

2 承認申請は、使用前2箇月までとする。

3 届出は、使用前30日までとする。

(事故)

第32条 管理規則第8条又は第18条の規定による校長又は第18条の規定による校長又は職員、並びに児童生徒の事故報告書には、次の事項を記載するものとする。

(1) 事故の種別

(2) 事故者の住所、職(学年)氏名、性別、年令

(3) 日時及び場所

(4) 事故の概要及び経過

(5) 事後の処理状況

(6) 学校長所見

(7) その他参考事項

(環境等)

2 管理規則第7条第2項の規定による児童生徒の出席停止の報告書の記載事項も前項に準ずる。

3 管理規則第22条の規定による学校事故の報告書の記載事項も第1項に準ずる。

1 この規程は公布の日から施行し、昭和32年6月1日より適用する。

2 昭和29年10月1日公布の学校処務規程はこれを廃止する。

(昭和37年12月3日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月22日教委訓令第5号)

この規程は、昭和49年4月1日より施行する。

(平成28年7月21日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第8号 (省略)

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尾花沢市小中学校処務規程

昭和32年6月1日 教育委員会規則第15号

(平成28年7月21日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和32年6月1日 教育委員会規則第15号
昭和37年12月3日 教育委員会規則第3号
昭和49年3月22日 教育委員会訓令第5号
平成28年7月21日 教育委員会規則第4号