○尾花沢市小中学校通学区域に関する規則

昭和35年6月25日

教育委員会規則第12号

第1条 尾花沢市小中学校の通学区域(以下学区という。)は、別表1による。ただし、冬季分校は、別表2による。

第2条 前条により定められた学区内に居住する者は、その区域内の小中学校に就学しなければならない。

第3条 次の各号の一に該当する場合、教育長は児童生徒の就学を調整することができる。

(1) 児童、生徒の通学が著しく不便と認められる場合

(2) その他やむを得ない事情があると認められる場合

この規則は、公布の日からこれを施行し、昭和36年度就学する者からこれを適用する。

(昭和38年1月29日教委規則第1号)

この規則は、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和41年11月10日教委規則第2号)

この規則は、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年2月22日教委規則第1号)

この規則は、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和45年3月10日教委規則第1号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月25日教委規則第2号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月22日教委規則第6号)

この規則は、昭和49年4月1日より施行する。

(昭和56年5月13日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年11月1日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年2月19日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成22年1月27日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年2月10日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月26日教委規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月18日教委規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日教委規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月26日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

(平24教委規則1・平24教委規則10・平25教委規則8・平26教委規則9・平28教委規則1・令2教委規則1・一部改正)

(1) 小学校課程

尾花沢小学校学区 旧尾花沢町行政区域及び横内、中五十沢、牛房野地域(玉野原地域、長根山地域を除く。)旧宮沢村行政区域のうち、安久戸地域、旧福原村行政区のうち、和合地域

常盤小学校学区 旧常盤村行政区域

玉野小学校学区 旧玉野村行政区域及び旧尾花沢町行政区域のうち、玉野原地域、長根山地域

宮沢小学校学区 旧宮沢村行政区域(安久戸地域を除く。)

福原小学校学区 旧福原村行政区域(和合地域を除く。)

(2) 中学校課程

尾花沢中学校学区 尾花沢小学校学区、宮沢小学校学区、常盤小学校学区、玉野小学校区

福原中学校学区 福原小学校学区

別表第2(第1条関係)

(平24教委規則10・全改)

常盤小学校袖原冬季分校学区 常盤小学校区のうち、袖原地域及び玉野小学校区のうち、玉野原地域

尾花沢市小中学校通学区域に関する規則

昭和35年6月25日 教育委員会規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和35年6月25日 教育委員会規則第12号
昭和38年1月29日 教育委員会規則第1号
昭和41年11月10日 教育委員会規則第2号
昭和42年2月22日 教育委員会規則第1号
昭和45年3月10日 教育委員会規則第1号
昭和47年3月25日 教育委員会規則第2号
昭和49年3月22日 教育委員会規則第6号
昭和56年5月13日 教育委員会規則第5号
昭和59年11月1日 教育委員会規則第10号
平成9年2月19日 教育委員会規則第1号
平成22年1月27日 教育委員会規則第1号
平成24年2月10日 教育委員会規則第1号
平成24年10月26日 教育委員会規則第10号
平成25年11月18日 教育委員会規則第8号
平成26年12月1日 教育委員会規則第9号
平成28年3月1日 教育委員会規則第1号
令和2年2月26日 教育委員会規則第1号