○尾花沢市立小・中学校通学区域調査委員会の設置および運営に関する規則

昭和44年10月1日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、尾花沢市小・中学校通学区域の適正を図るため、調査委員会の設置、組織および運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 尾花沢市教育委員会(以下「委員会」という。)に尾花沢市立小・中学校通学区域調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 調査委員会は、委員会の諮問に応じ、尾花沢市立小学校および中学校通学区域に関する事項を審議し、委員会に答申する。

(組織)

第4条 調査委員会は、委員20人以内をもつて組織し、次の各号に掲げる者のうちから委員会が委嘱する。

(1) 市立小・中学校長

(2) 市立小・中学校のPTAを代表する者

(3) 知識経験を有する者

(4) 企画課の職員

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長および副会長)

第6条 調査委員会に会長および副会長各1人を置く。

2 会長および副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は調査委員会の会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 調査委員会の会議は会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第8条 調査委員会の庶務は、委員会事務局において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、議事の手続きその他調査委員会の運営に関し、必要な事項は委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月20日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

尾花沢市立小・中学校通学区域調査委員会の設置および運営に関する規則

昭和44年10月1日 教育委員会規則第2号

(昭和53年7月20日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和44年10月1日 教育委員会規則第2号
昭和53年7月20日 教育委員会規則第3号