○尾花沢市立小・中学校通学区域調査委員会の設置および運営に関する規則
昭和44年10月1日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、尾花沢市小・中学校通学区域の適正を図るため、調査委員会の設置、組織および運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 尾花沢市教育委員会(以下「委員会」という。)に尾花沢市立小・中学校通学区域調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 調査委員会は、委員会の諮問に応じ、尾花沢市立小学校および中学校通学区域に関する事項を審議し、委員会に答申する。
(組織)
第4条 調査委員会は、委員20人以内をもつて組織し、次の各号に掲げる者のうちから委員会が委嘱する。
(1) 市立小・中学校長
(2) 市立小・中学校のPTAを代表する者
(3) 知識経験を有する者
(4) 企画課の職員
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第6条 調査委員会に会長および副会長各1人を置く。
2 会長および副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は調査委員会の会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 調査委員会の会議は会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第8条 調査委員会の庶務は、委員会事務局において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、議事の手続きその他調査委員会の運営に関し、必要な事項は委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年7月20日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。