○尾花沢市立小中学校施設使用条例
昭和56年3月27日
条例第18号
注 平成26年1月から改正経過を注記した。
尾花沢市立小中学校施設使用条例(昭和29年条例第37号)の全部を改正する。
第1条 尾花沢市が設置する小中学校及び教育委員会の所管に属する施設(以下「学校施設」という。)の使用に関しては法令に別段の定めあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2条 教育施設を使用しようとする者は、あらかじめ次の事項を記載した申請書を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 使用する施設
(2) 使用する目的
(3) 使用する日時
(4) 参会者の範囲及び人員
(5) 使用責任者の住所及び氏名
第3条 教育委員会は、管理上必要と認めたときは、その使用について条件をつけることができる。
第4条 次の各号の場合においては、教育委員会は使用条件を変更し使用を停止し、又は使用許可を取消すことができる。
(1) 法令又はこの条例に違反したとき。
(2) 公益を害するおそれありと認めたとき。
(3) 公益上又は公用上必要を生じたとき。
(4) 建物又は附属物、若しくは備付物件をき損するおそれありと認めたとき。
(5) その他教育委員会において特に必要と認めたとき。
2 次の各号に該当する場合は、教育委員会において使用料を減免することができる。
(1) 公共団体又は社会教育法第10条に規定する社会教育団体が使用するとき。
(2) その他教育委員会において特に必要と認めたとき。
第6条 既納の使用料はこれを還付しない。但し、次の場合においては使用料の全部、又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰することができない事由によつて使用不能となつた場合
(2) 公益上、又は公用上の必要で、使用前に使用許可を取り消された場合
(3) その他教育委員会において特に事情ありと認めた場合
2 第4条に規定する使用条件の変更、停止、許可取消によつて生ずる使用者の損害は弁償しない。
第7条 使用者がその使用を終つたとき、又は使用を停止されたときは直ちに原状に復して返還しなければならない。
第8条 使用中建物、又は附属物、若しくは備付物件をき損、滅失したとき及び前条の義務を怠つたときは、教育委員会は賠償金額を定め、これを使用者から徴収するものとする。
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会において別に定める。
附則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。但し、昭和56年3月31日までに申請書を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成12年3月21日条例第14号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前において納付すべきであった使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月19日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月28日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表(第5条関係)
(平26条例5・全改)
区分 | 使用料 | 摘要 |
屋内運動場 | 円 477 | 1 1室1日5時間以内の使用を1回分として計算する。 2 音楽、演芸会等で会費又は入場料を徴収する場合は、使用料の3倍額とする。 3 電灯使用の場合は、1時間につき使用料の1割を加算する。 4 暖房具を使用した場合は、使用料の3割を加算する。 |
屋外運動場 | 286 | |
教室、その他 | 477 |
備考 使用料は、各使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を上記金額に合算した額とし、10円未満を切り捨てた額とする。