○尾花沢市立小中学校施設使用条例の施行に関する規則
昭和56年3月30日
教育委員会規則第1号
注 平成27年3月から改正経過を注記した。
第1条 この規則は、尾花沢市立小中学校施設使用条例(昭和56年条例第18号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づきその施行に関し必要な事項を定める。
2 前項の申請書を受理した時は、教育長は遅滞なく当該学校長の意見を聞き許可、不許可を決し、申請書にその旨を記載して1通を申請者に返付しなければならない。
3 許可を受けて教育施設を利用するときは、前項の規定により返付を受けた許可書を学校長に提出し、且つ使用に当つてはその指示に従わなければならない。
4 教育長は別記第2号様式による学校施設使用許可申請処理簿を備え所要の事項を記載しなければならない。
第3条 使用料の減免を受けようとする時は、別記第3号様式による使用料減免申請書を提出しなければならない。
2 教育長は、別記第4号様式による使用料徴収簿を備え、所要の事項を記載しなければならない。
第4条 市立小中学校施設の使用について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第2項の規定により学校長に対して委任した場合は、学校長は前2条の規定中「教育長」とあるのを「学校長」と読み替えて、これを準用し、使用許可申請書の写しを教育長に送付しなければならない。
2 施設の使用について重要かつ異例の事態が生じたときは、直ちに教育長に報告すると共にその決定を待たなければならない。
(平27教委規則1・一部改正)
附則
この規則は、昭和56年4月1日より施行する。
附則(平成元年3月22日教委規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、平成12年3月31日までに受理した使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月5日教委規則第1号)
この規則中第3条、第4条及び第5条の規定は平成27年4月1日から、第1条、第2条及び第6条の規定は同日又はこの条例の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長である尾花沢市教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日のいずれか遅い日から施行する。