○尾花沢市学校部分林の運営に関する条例

昭和33年6月30日

条例第5号

第1条 国と本市との間に契約した学校部分林は、学校経営に必要な基本財産の造成をはかり、合せて児童生徒の林業教育向上及び林業資源の培養に資するを目的とし、運営については、この条例の定めるところによる。

第2条 部分林は原則として本市の収入金をもつて運営し、その具体的実施の方法は市議会の議決による。

第3条 本市の住民は、次条の規定をまもることにより次に掲げる部分林の産物を採ることができる。

(1) 下草、落葉及び落枝、きのこ類

(2) 産物を採る方法及び期間は市長が指示するものとする。

(3) 本市の住民が部分林につき犯罪を犯したとき又は次条の規定をまもらなかつたときは市長は議会の議決を得て相当期間中当該住民が部分林の産物を採ることを禁止することができる。

第4条 本市の住民は部分林について次に掲げる事項を行なわなければならない。

(1) 火災予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止

(3) 有害動物及び有害植物の駆除及びまん延の防止

(4) 境界標その他の標識の保存

2 本市の住民は部分林又はその附近に火災が発生した場合には遅滞なく市の職員及び営林署の職員に通知し且つ応急の処置をしなければならない。

第5条 部分林運営については別に管理規程の定めるところによる。

第6条 この条例を変更しようとするときは、あらかじめ営林局長に協議するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

尾花沢市学校部分林の運営に関する条例

昭和33年6月30日 条例第5号

(昭和33年6月30日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和33年6月30日 条例第5号