○尾花沢市学校林管理規程
昭和31年10月30日
規程第3号
第1条 この規程は学校林を管理し学校経営に必要な基本財産の造成をはかりあわせて児童生徒等の林業教育向上及び林業資源の培養に資することを目的とする。
第2条 学校林から生ずる収益はすべてこれを当該学校経営に充てるものとする。
第3条 学校林に供用する土地は市有地を以つて、これに充てる国有地又は民有地に設定された学校林については、法令又はその契約条項に違背しない限り、この規程を準用する。
第4条 学校林に植栽しようとする樹種、伐栽箇所及び伐採面積は市の森林計画に基づき教育委員会及び学校長との協議により選定し、これを市長に申し立てるものとする。但し、財産区にあるものについては、予め財産管理会の合議によらなければならない。
第5条 伐期は森林計画に基づき伐採することができる。
2 林木育成上又はやむを得ない事情が生じた場合はその年限を伸縮することができる。
第6条 間伐は保育上必要がある場合に於て教育委員会及び学校長が協議の上行なうものとする。但し第4条但書はこれを準用する。
第7条 教育委員会は必要に応じ学校林運営委員会を置き経営計画の樹立及び実施方針を決定するため調査させることができる。
第8条 学校林の植栽保育等の事業には、学校長教職員及び児童生徒がこれにあたるものとする。但し、教育委員会が必要と認めるときは他の方法によることができる。
第9条 学校長は学校林台帳及び植栽図面等を備えなければならない。
(1) 植栽年月日
(2) 造林地の所在地及び面積
(3) 植栽樹種
(4) 補植間伐及び植栽年月日
(5) 経営管理及び経過概況及びこれに従事した児童生徒
(6) 経営管理に関する経理事項
(7) 其の他必要事項
第10条 市長は毎年議会に学校林の現況経理状況及び経過の報告をしなければならない。
第11条 この規程に定めるものを除く外必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。