○尾花沢市教育委員会・校外学習バス管理及び使用に関する規則

昭和53年12月26日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、尾花沢市教育委員会校外学習バス(以下校外学習バスという。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 校外学習バスの管理は教育委員会とする。

(使用)

第3条 校外学習バスの使用は次のとおりとする。

(1) 市立小中学校の児童、生徒等

(2) その他教育長が認めたもの

(利用目的)

第4条 校外学習バスの利用目的は次のとおりとする。

(1) 小規模小中学校の教育活動を効果的に推進するため近隣校及び社会教育施設を活用しての学習や合同学習、健康診断等校外学習の利用の場合

(2) その他教育長が認めたもの

(使用伺の提出)

第5条 校外学習バスを使用しようとするときは、別紙様式(1)に定める校外学習バス使用伺を教育委員会に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日よりこれを適用する。

(平成19年3月26日教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

画像

尾花沢市教育委員会・校外学習バス管理及び使用に関する規則

昭和53年12月26日 教育委員会規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年12月26日 教育委員会規則第4号
平成19年3月26日 教育委員会規則第6号