○尾花沢市理科教育センター設置条例
昭和40年3月22日
条例第12号
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年6月30日法律第162号)第30条の規程にもとづき、理科教育に関する専門的・技術的事項の研究及び研修の場とし、その成果を広く普及することによつて、小学校教員及び中学校理科担当教員の資質の向上と、児童生徒の科学心の啓発に資し、理科教育の振興を図るため、尾花沢市理科教育センター(以下「理科教育センター」という。)を設置する。
第2条 理科教育センターの位置及び名称は次のとおりとする。
位置 尾花沢市梺町三丁目3番1号尾花沢市尾花沢小学校内
名称 尾花沢市理科教育センター
第3条 理科教育センターは、その目的を達成するため次の事務を行なう。
(1) 小学校及び中学校の理科関係教員の研修
(2) 小学校及び中学校の理科関係教員の実証的・実践的研究の場を提供する。
(3) 理科教育に関する相談及び指導
(4) その他必要な事項
第4条 理科教育センターに、運営委員会及び事務局を置く。
第5条 この条例に定めるもののほか、理科教育センターの組織及び運営について必要な事項は、尾花沢市教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。