○尾花沢市理科教育センター設置条例施行規則
昭和40年3月29日
教育委員会規則第1号
第1条 尾花沢市理科教育センター設置条例第5条の規程により尾花沢市理科教育センター(以下「理科教育センター」という。)の組織及び運営については、この規則の定めるところによる。
第2条 理科教育センター運営委員会は、教育委員会の諮問に応じ次の事項を審議する。
(1) 理科センターの運営に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) その他必要な事項
2 運営委員は若干名とし、教育委員会が委嘱する。
3 運営委員の任期は1ケ年とする。但し再任を妨げない。
4 運営委員会は運営委員長が招集する。
5 運営委員長は運営委員の互選による。
第3条 理科教育センター事務局には、次の職員を置く、事務局は理科教育センターの運営にあたる。
事務局長 1名
事務局員 若干名
2 事務局職員は教育委員会が委嘱する。
第4条 この規程で定めるもののほか、理科教育センター運営について必要なことは別に定める。
附則
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。