○尾花沢市社会教育委員の会議に関する規程
昭和37年12月3日
教育委員会訓令第2号
第1条 尾花沢市社会教育委員の会議(以下「社会教育委員会」という。)に関してはこの規程の定めるところによる。
第2条 社会教育委員会に委員長及び副委員長各1名をおき、その任期は2年とする。
2 委員長及び副委員長は委員の互選とする。
第3条 委員長は社会教育委員の会議を主宰する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
第4条 社会教育委員会の会議は、委員長が必要と認めたとき開催する。
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は社会教育委員会の議決を経て委員長が別に定める。
附則
この規程は、昭和34年12月18日から施行する。
附則(昭和62年3月3日教委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。