○尾花沢市青少年育成推進員設置規則
平成12年6月19日
規則第37号
(目的)
第1条 この規則は、地域における青少年の健全な育成を推進するため、青少年育成推進員(以下「推進員」という。)の設置について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 推進員の任務は次のとおりとする。
(1) 地域における青少年及び青少年団体の育成指導並びに実態調査
(2) 青少年育成市民会議及び青少年補導センターの活動促進
(3) 青少年の非行防止及び青少年に有害な環境の浄化
(4) 青少年育成機関、団体との連携及び事業への参加協力
(推進員)
第3条 推進員は10人とし、青少年の健全育成に理解と関心を持ち、熱意のある者の中から市長が委嘱する。
2 推進員の任期は2年とする。ただし、欠員のため補充された推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(指導)
第4条 市長は、推進員の活動を推進するため、必要に応じて研修会及び関係機関・団体との連絡会の開催、関係資料の提供、推進員の活動についての広報、その他必要な指導を行うものとする。
(所管)
第5条 推進員の事務局は、教育委員会に事務委任し、中央公民館が所管する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項は教育委員会が市長と協議し別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。