○尾花沢市公民館規則

昭和59年3月21日

教育委員会規則第1号

注 令和3年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 尾花沢市社会教育条例(昭和35年3月19日条例第3号)第5条の規定による尾花沢市公民館(以下「公民館」という。)の管理及び運営は、この規則の定めるところによる。

(中央公民館及び地区公民館)

第2条 尾花沢市中央公民館(以下「中央公民館」という。)は教育委員会が定める教育方針に従い社会教育計画の推進に努めるとともに公民館組織の連絡提携、指導者の養成、全市的事業の実施、資料提供等を行う。

2 地区公民館は中央公民館との密接な連携のもとに地区的事業を実施し、各種社会教育団体の育成指導、分館及び公民館類似施設(以下「分館等」という。)における事業の指導及び援助並びに相互の連絡調整を行う。

(職員)

第3条 中央公民館及び地区公民館に館長、館長補佐、主査、係長及び必要な職員を置く。

2 中央公民館長は上司の命を受け中央公民館及び地区公民館に属する事務を掌握し所属職員を指揮監督する。

3 地区公民館長は上司の命を受け配置職員を指導監督し、所掌事務を処理する。

4 館長補佐は、館長を補佐し、館内及び他部署との調整に努め、館長不在のときは、その事務を代理する。

5 主査は、上司を補佐し、上司の命を受けて特定の業務を掌理する。

6 係長は、配置職員を指導監督し、所掌業務を処理する。

(公民館運営審議会)

第4条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に、委員長及び副委員長各1名を置く。

2 審議会は委員長が招集する。

3 委員長及び副委員長は審議会委員の互選とする。

4 委員長は審議会を代表し会議を主宰する。

5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

第5条 審議会に専門部を置くことができる。

2 専門部に部長及び副部長各1名を置き、専門部会は部長が招集する。

3 部長及び副部長は部会の互選とする。

4 部長は部会を代表し部会を主宰する。

5 副部長は部長を補佐し、部長に事故あるときはその職務を代理する。

第6条 審議会及び専門部会の会議は、審議会委員及び専門部員の過半数以上の出席をもつて成立する。

(分館等)

第7条 社会教育条例第6条第2項の規定による分館等は別表に定める。

第8条 地区公民館が分館等を設置、又は廃止しようとするときは別記様式(第1号第2号)正副各1通を提出し、教育委員会の承認を得なければならない。

第9条 分館等は相互に連絡提携して、尾花沢市社会教育の振興に努める。

(補則)

第10条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は審議会の意見を聞いて別に定める。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年4月23日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月21日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月3日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月30日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年1月13日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月27日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年10月26日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月25日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年8月23日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年9月25日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月21日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年6月20日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日教委規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年9月28日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

(令3教委規則5・一部改正)

分館等を設置する地区公民館

分館等の名称

福原地区公民館

毒沢地区生涯学習推進センター 西野々婦人ホーム 大海平婦人ホーム 芦沢公民館 芦沢駅前公民館 野黒沢公民館 西原公民館 寺内多目的集会施設 荻袋公民館 和合公民館 荻袋開拓多目的集会施設 名木沢地区コミュニティーセンター 南沢地区生涯学習推進センター

宮沢地区公民館

岩谷沢公民館 市野々公民館 関谷公民館 矢越公民館 中刈公民館 高橋公民館 押切公民館 中島公民館 行沢公民館 上ノ宿公民館 正厳多目的集会施設 丹生公民館 丹生第1公民館 丹生第3公民館 安久戸公民館

玉野地区公民館

寺町公民館 下柳多目的集会施設 粟生公民館 下原田公民館 上原田公民館 母袋公民館 鶴巻田公民館 坂本公民館 北郷公民館

常盤地区公民館

久保公民館 滝の上公民館 中里公民館 堀の内公民館 河原公民館 六沢地区生涯学習推進センター 細野多目的集会施設 古殿公民館 九日町公民館 三日町公民館 荒町多目的集会施設 鶴子第4地区多目的集会施設 畑沢地区生涯学習推進センター 細野地区生涯学習推進センター

尾花沢地区公民館

牛房野公民館 田沢公民館 二藤袋第2公民館 五十沢公民館 横内公民館 朧気公民館 中の段公民館 上町第1公民館 上町第3公民館 上町第5公民館 新町第4公民館 梺町公民館 中横町公民館 二藤袋地区生涯学習推進センター

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尾花沢市公民館規則

昭和59年3月21日 教育委員会規則第1号

(令和3年9月28日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年3月21日 教育委員会規則第1号
昭和61年4月23日 教育委員会規則第1号
昭和61年7月21日 教育委員会規則第2号
昭和62年3月3日 教育委員会規則第2号
昭和62年7月30日 教育委員会規則第12号
昭和63年1月13日 教育委員会規則第1号
平成2年12月27日 教育委員会規則第5号
平成5年3月25日 教育委員会規則第1号
平成6年10月26日 教育委員会規則第5号
平成8年4月1日 教育委員会規則第2号
平成8年4月1日 教育委員会規則第3号
平成9年4月1日 教育委員会規則第6号
平成11年3月25日 教育委員会規則第3号
平成12年8月23日 教育委員会規則第8号
平成12年9月25日 教育委員会規則第11号
平成12年12月21日 教育委員会規則第13号
平成14年6月20日 教育委員会規則第10号
平成15年3月27日 教育委員会規則第1号
平成23年3月25日 教育委員会規則第6号
令和3年9月28日 教育委員会規則第5号