○尾花沢市立公民館使用規則

昭和31年 月 日

教育委員会規則第2号

第1条 尾花沢市が設置する公民館の使用に関しては法令に別段の定めのあるものの外、この規則の定めるところによる。

第2条 公民館を使用しようとする場合は、次の事項を記した公民館使用願(別記様式第1号)を3日前まで公民館長に提出し館長の許可を受けなければならない。

(1) 使用する目的

(2) 使用する日時

(3) 参集者の範囲及び人員

(4) 使用器具類及び数量

(5) 使用責任者の住所及び氏名

(6) その他必要な事項

第3条 館長は管理上必要と認めたときは、その使用について条件をつけることができる。

第4条 次の各号に該当する場合は、館長はその使用条件を変更し、使用を停止し又は使用許可を取消すことができる。

(1) 法令又はこの規則に違反したとき。

(2) 公益を害するおそれがあると認めたとき。

(3) 建物又は附属物若しくは備付物件を毀損するおそれがあると認めたとき。

(4) その他館長において必要と認められたとき。

第5条 使用者は、その使用を終つたとき、又は使用を停止されたときは直ちに原状に復して返還しなければならない。

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は館長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年5月24日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年3月26日教委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

画像

尾花沢市立公民館使用規則

昭和31年 教育委員会規則第2号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和31年 教育委員会規則第2号
昭和35年4月1日 教育委員会規則第3号
平成12年5月24日 教育委員会規則第6号
平成14年3月26日 教育委員会規則第4号