○尾花沢市青少年指導センター設置規則

昭和46年6月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、青少年の健全な育成をはかるため尾花沢市青少年指導センター(以下「指導センター」という。)を設置し、その管理および運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(令4教委規則1・一部改正)

(位置)

第2条 指導センターの位置は、尾花沢市若葉町一丁目8番25号とする。

(平25教委規則3・令4教委規則1・一部改正)

(業務)

第3条 指導センターの業務は次のとおりとする。

(1) 青少年の相談および家庭相談に関すること。

(2) 街頭指導に関すること。

(3) 継続(事後)指導に関すること。

(4) その他青少年の健全育成に関すること。

(令4教委規則1・一部改正)

(職員)

第4条 指導センターに所長及び必要な職員を置く。

2 所長は所管事務を掌理し職員を指揮監督する。

3 職員は、上司の命を受けてその担当する事務を処理する。

(令4教委規則1・一部改正)

(対象青少年の範囲)

第5条 指導の対象となる青少年の範囲は市内に居住する(一時滞在するものを含む。以下同じ。)おおむね20才未満の学生生徒、およびその他の青少年とする。

(令4教委規則1・一部改正)

(指導委員)

第6条 指導対象青少年の早期発見、継続(事後)指導を行うため、尾花沢市青少年指導センター指導委員(以下「指導委員」という。)を置く。

2 指導委員は40人以内とし、警察職員、学校職員、青少年育成市民会議会員、少年補導員、民生児童委員、青少年育成推進員、保護司、家庭児童相談員、学識経験者等適任者を市長が委嘱する。

3 指導委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(令4教委規則1・一部改正)

(所管)

第7条 指導センターの事務局は、教育委員会に事務委任し、中央公民館が所管する。

(令4教委規則1・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項は教育委員会が市長と協議し別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年6月30日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年7月1日より適用する。

(平成11年3月30日規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年5月23日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成17年3月18日規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年6月25日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年2月24日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

尾花沢市青少年指導センター設置規則

昭和46年6月1日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和46年6月1日 規則第12号
平成9年6月30日 規則第44号
平成11年3月30日 規則第11号
平成13年5月23日 規則第19号
平成17年3月18日 規則第11号
平成20年6月25日 教育委員会規則第7号
平成25年3月29日 教育委員会規則第3号
令和4年2月24日 教育委員会規則第1号