○尾花沢市文化財保護条例

昭和35年3月19日

条例第4号

第1章 総則

(この条例の目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項及び第190条第1項の規定にもとづき同法及び山形県文化財保護条例(昭和30年山形県条例第27号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で市の区域内に存するもののうち市にとつて重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もつて市民の文化的向上に資するとともにわが国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(平28条例6・一部改正)

(文化財の定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(平28条例6・一部改正)

(財産権等の尊重及び他の公益との関係)

第3条 尾花沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)この条例の施行に当つては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 文化財保護審議会

(平28条例6・改称)

(設置)

第4条 文化財の保存及び活用等に関し、教育委員会の諮問に答え、又は教育委員会に意見を具申し及びこのために必要な調査研究を行ない、並びにこれらの事項を審議するため教育委員会に文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平28条例6・一部改正)

(組織)

第5条 審議会は10人以内の委員をもつて組織する。

2 特別の事項を調査審議する必要があるときは、臨時専門委員を置くことができる。

3 委員及び臨時専門委員は、学識経験者のうちから教育審議会が委嘱する。

(平28条例6・一部改正)

(任期)

第6条 委員の任期は2年とする。ただし、再任されることができる。補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 臨時専門委員は特別の事項の調査審議が終つたときは解嘱するものとする。

(会長)

第7条 審議会に会長を置く。会長は委員の互選により定める。

2 会長は会務を処理し、審議会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ審議会の指定する委員がその職務を行なう。

(平28条例6・一部改正)

(会議)

第8条 審議会の会議は会長が招集する。

2 会長は会議の議長となる。

3 審議会の会議その他会務運営に関し必要な事項は教育審議会が規則で定める。

(平28条例6・一部改正)

(意見の聴取)

第8条の2 審議会は、特に審議のために必要があるときは、委員及び臨時専門委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。

(平28条例6・追加)

(庶務)

第8条の3 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。

(平28条例6・追加)

(雑則)

第8条の4 この章の定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(平28条例6・追加)

第3章 市指定有形文化財

(指定)

第9条 教育委員会は、市の区域内に存する有形文化財(法又は県条例の指定により文化財に指定されたものを除く。)のうち、市にとつて重要なものを尾花沢市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者又は権限にもとづく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権限にもとづく占有者が判明しない場合はこの限りでない。

3 第1項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ審議会の意見を聞くものとする。

4 第1項の規定による指定はその旨を公示するとともに当該有形文化財の所有者及び権限にもとづく占有者に通知して行なうものとする。

5 第1項の規定による指定は前項の規定による公示があつた日からその効力を生ずる。

6 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該市指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(平28条例6・一部改正)

(解除)

第10条 教育委員会は、市指定有形文化財としての価値を失つた場合、その他特別の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 市指定有形文化財について法又は県条例の規定による有形文化財の指定があつたときは、当該市指定有形文化財の指定は解除されたものとする。

4 前項の場合には教育委員会は、その旨を公示するとともに当該市指定有形文化財の所有者及び権限にもとづく占有者に通知しなければならない。

5 第2項で準用する前条第4項の規定による市指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき及び前項の規定による通知を受けたときは所有者はすみやかに市指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第11条 市指定有形文化財の所有者は、この条例、並びにこれにもとづいて制定する教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、市指定有形文化財を管理しなければならない。

2 市指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、もつぱら自己に代り当該市指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者はすみやかにその旨を教育委員会に届出なければならない。管理責任者を変更した場合もまた同様とする。

4 管理責任者には第1項の規定を準用する。

(所有者変更等)

第12条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者はすみやかにその旨を教育委員会に届出なければならない。

(滅失、き損等)

第13条 市指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは、き損し又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者がある場合はその者)は、すみやかにその旨を教育委員会に届出なければならない。

(所在の変更)

第14条 市指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者がある場合その者)は、あらかじめ教育委員会に届出なければならない。ただし、教育委員会規則の定める場合には届出を要せず又は所在の場所を変更した後届出ることをもつて足りる。

(管理又は修理の補助)

第15条 市指定の有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合、その他特別の事情がある場合には、市はその経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合にはその補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(補助金の返還等)

第16条 前条第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者が次の各号の一に該当するに至つたときは、市は当該補助金の全部若しくは一部を交付せず又は当該所有者に対し既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理又は修理に関し、この条例並びにこれに基づいて制定する教育委員会規則及び教育委員会の指示に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかつたとき。

(管理又は修理に関する勧告)

第17条 教育委員会は、市指定有形文化財の管理が適当でないため、当該市指定有形文化財が滅失し、き損し又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他の管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 教育委員会は、市指定有形文化財が、き損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、所有者に対しその修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告にもとづいて行なう措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 前項の規定により、市が費用の全部又は一部を負担する場合には、第15条第2項及び前条の規定を準用する。

(有償譲渡の場合の納付金)

第18条 市が修理又は管理に関し必要な措置(以下この条において「修理等」という。)につき第15条第1項の規定により補助金を交付し、又は前条第3項の規定により費用を負担した市指定有形文化財のその当時における所有者又は相続し、受遺者若しくは受贈者(以下この条において「所有者等」という。)は、補助又は費用負担に係る修繕等が行なわれた後、当該市指定有形文化財を有償で譲り渡した場合においては当該補助金又は負担金の額の合計額から当該修理等が行なわれた後、当該市指定有形文化財の修理等のため、自己の費した全額を控除して得た全額を市に納付しなければならない。

2 前項に規定する「補助金又は負担金額」とは補助金又は負担金の額を補助又は費用負担に係る修理等を施した市の指定有形文化財につき教育委員会が定める耐用年数で除して得た金額に、更に当該耐用年数から修理等を行なつたとき以後、当該市指定有形文化財の譲渡のときまでの年数を控除残余の年数(1年に満たない年数があるときはこれを切捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

3 補助又は費用負担に係る修理等が行なわれた後、当該市指定有形文化財を市に譲り渡した場合、その他特別の事情がある場合には市は第1項の規定により納付すべき金額の全部又は一部を免除することができる。

(現状変更の制度)

第19条 市指定有形文化財の現状を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、教育委員会規則の定める範囲の維持の措置をする場合はこの限りでない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更に関し必要な指示をすることができる。

3 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかつたときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更の停止を命じ又は許可を取消すことができる。

(修理の届出等)

第20条 市指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者はあらかじめその旨を教育委員会に届出なければならない。ただし第15条第1項の規定による補助金の交付、第17条第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行なう場合はこの限りでない。

2 市指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導と助言を与えることができる。

(公開)

第21条 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、1ヵ月以内の期間に限つて、教育委員会の行なう公開の用に供するため当該市指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し20日以内の期間を限つて、当該市指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による出品のために要する費用は、市の負担とし、前項の規定による公開のために要する費用は、予算内の範囲でその全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 市は第1項の規定により出品した所有者に対し、給与金を支給することができる。

5 教育委員会は第1項の規定により市指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該市指定有形文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。

6 教育委員会は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る市指定有形文化財の管理に関し、必要な指示をすることができる。

7 第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して、当該市指定有形文化財が滅失し又は、き損したときは、市は、所有者に対し通常生ずべき損害を補償する。ただし、所有者の責に帰すべき事由によつて滅失、又はき損した場合はこの限りでない。

第22条 前条第2項の規定による公開の場合を除き、市指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第14条の規定による届出があつた場合には、前条第6項の規定を準用する。

(調査)

第23条 教育委員会は、必要があると認めたときには、市指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該市指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第24条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は当該市指定有形文化財に関しこの条例にもとづいて行なう教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には旧所有者は当該市指定有形文化財の引渡と同時にその指定書を新所有者に引渡さなければならない。

第4章 市指定無形文化財

(指定)

第25条 教育委員会は市の区域内に存する無形文化財(法又は県条例の規定により無形文化財に指定されたものを除く。)のうち市にとつて重要なものを尾花沢市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当つては当該市指定無形文化財の保持者を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定によつて認定をするには教育委員会はあらかじめ審議会の意見を聞くものとする。

4 第1項の規定による指定は、その旨を公示すると共に、当該市指定無形文化財の保持者として認定しようとするものに通知して行なうものとする。

5 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても当該市指定無形文化財の保持者として認定するに足る者があると認めるときは、その者を保持者として追加認定をすることができる。

6 前項の規定による追加認定には、第3項及び第4項の規定を準用する。

(平28条例6・一部改正)

(解除)

第26条 教育委員会は、市指定無形文化財が、市指定無形文化財としての価値を失つた場合その他特別の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため、保持者として適当でなくなつたことと認められる場合その他、特別の事由があるときは、教育委員会はその認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除は、その旨を公示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者に通知して行なうものとする。

4 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除には前条第3項の規定を準用する。

5 市指定無形文化財については、法又は県条例の規定による無形文化財の指定があつたときは、当該市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。

6 前項の場合には教育委員会は、その旨を公示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者として認定されていた者に通知しなければならない。

7 保持者が死亡したときは、保持者の認定は解除されたものとして、保持者のすべてが死亡したときは市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合は、教育委員会はその旨を公示しなければならない。

(保持者の氏名等変更)

第27条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときその他教育委員会規則の定める事由があるときは、保持者又は相続人は、すみやかにその旨を教育委員会に届出なければならない。

(保存)

第28条 教育委員会は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を行ない、又は保持者その他その保存に当ることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第15条第2項及び第16条の規定を準用する。

(公開)

第29条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者に対し市指定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 前項の場合には、第21条第3項及び第6項の規定を、前項の規定により公開したことに起因して当該市指定無形文化財の記録が滅失し又はき損した場合には同条第7項の規定を準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第30条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者その他、その保存に当ることを適当と認める者に対しその保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第5章 有形民俗文化財及び無形民俗文化財

(平28条例6・改称)

(指定)

第31条 教育委員会は、市の区域内に存する有形民俗文化財(法又は県条例の規定により有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち、市にとつて重要なものを尾花沢市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)に無形民俗文化財(法又は県条例の規定により無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち、市にとって重要なものを尾花沢市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定には、第9条第2項から第6項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定には、その旨を市公報に告示してする。

(平28条例6・一部改正)

(解除)

第32条 教育委員会は、市指定民俗有形文化財又は市指定民俗無形文化財が市指定民俗有形文化財又は市指定民俗無形文化財としての価値を失つた場合その他特別の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による市指定民俗有形文化財の指定の解除は、第10条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を市公報に告示してする。

4 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財について法又は県条例の規定による市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定があつたときは、当該市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定は解除されたものとする。

5 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第10条第4項及び第5項の規定を準用する。

6 第4項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を市公報で告示しなければならない。

(平28条例6・一部改正)

(市指定有形民俗文化財の保護)

第33条 市指定有形民俗文化財に関し、現状の変更をし、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を教育委員会に届出なければならない。ただし、現状の変更については教育委員会規則の定める場合は、この限りではない。

2 市指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は前項の届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(平28条例6・一部改正)

(市指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第34条 第11条から第18条まで及び第20条から第24条までの規定は市指定有形民俗文化財について準用する。

(平28条例6・一部改正)

(市指定無形民俗文化財の保存)

第34条の2 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合は第15条第2項及び第16条の規定を準用する。

(平28条例6・追加)

(市指定無形民俗文化財の記録の公開)

第34条の3 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開には、第29条第2項の規定を準用する。

(平28条例6・追加)

(市指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第34条の4 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のために必要な助言又は勧告をすることができる。

(平28条例6・追加)

(無形の民俗文化財の記録の作成等)

第35条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財(法又は県条例の規定により指定されたものを除く。)のうち、特に必要のあるものを選択して自らその記録を作成し、保存し、若しくは公開し、又は適当な者に対し当該無形の民俗文化財の公開若しくはその記録の作成保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定による選択をするには、教育委員会は、あらかじめ審議会の意見を聞くものとする。

3 第1項の規定により補助金を交付する場合には、第15条第2項及び第16条の規定を準用する。

(平28条例6・一部改正)

第6章 市指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第36条 教育委員会は、市の区域内に存する記念物(法又は県条例の規定により史跡名勝又は天然記念物に指定されたものを除く。)のうち、市にとつて重要なものを尾花沢市指定史跡、尾花沢市指定名勝又は、尾花沢市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には第9条第2項から第5項までの規定を準用する。

(解除)

第37条 教育委員会は、市指定史跡名勝天然記念物が市指定史跡名勝天然記念物としての価値を失つた場合その他特別の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 市指定史跡名勝天然記念物について、法又は県条例の規定による史跡、名勝又は天然記念物の指定があつたときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の指定は解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には第10条第2項の規定を、前項の場合には第10条第4項の規定を準用する。

(標識等の設置)

第38条 市指定史跡名勝天然記念物の所有者は、教育委員会規則の定める基準により、市指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さく、その他の施設を設置するものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第39条 市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地についてその土地の所在、地番、地目又は地積に異動があつたときは、所有者(第41条で準用する第11条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合はその者)はすみやかにその旨を教育委員会に届出なければならない。

(現状変更等の制限)

第40条 市指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し又は保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については、教育委員会規則の定める範囲の維持の措置をする場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合はこの限りでない。

2 前項の規定による許可を与える場合には第21条第2項及び第3項の規定を準用する。

(準用規定)

第41条 第11条から第13条まで、第15条から第18条まで、第20条第23条及び第24条第1項の規定は、市指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第7章 補則

(施行規則)

第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

尾花沢市文化財保護条例

昭和35年3月19日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和35年3月19日 条例第4号
平成28年3月22日 条例第6号