○尾花沢市指定無形文化財の指定及び保持者の認定の基準

第1 市指定無形文化財の指定基準

芸能の部

(1) 音楽、舞踊、演劇その他の芸能のうち次の各号の一に該当するもの

1 芸術上特に価値の高いもの

2 芸能史上特に重要な地位を占めるもの

3 芸術上価値が高く、又は芸能史上重要な地位を占め、かつ、地方的又は流派的特色が顕著なもの

(2) 前項の芸能の成立、構成上重要な要素をなす技法で特に優秀なもの

(3) 前2項の芸能又は技法を成立させる上に欠くことのできない重要な技術で次の各号の一に該当するものは、当該芸能若しくは技法の一部として、又はそれらとともに指定することができる。

1 当該芸能又は技法の表現に伴う技能で優秀なもの

2 当該芸能又は技法の表現に欠くことのできない用具等の製作、修理等の技術で優秀なもの

工芸技術の部

(1) 陶芸、染織、漆芸、金工その他の工芸技術のうち次の各号の一に該当するもの

1 芸術上特に価値の高いもの

2 芸術に資する技術として特に貴重なもの

3 工芸史上特に重要な地位を占めるもの

4 芸術上価値が高く、芸術に資する技術として貴重であり、又は工芸史上重要な地位を占めるもので、かつ、地方的特色が顕著なもの

(2) 有形文化財の修理、模写、模造等の技術又は規則術等の建築術その他美術に関する技術で特に価値の高いもの

第2 市指定無形文化財の保持者の認定基準

芸能の部

(1) 市指定無形文化財に指定される芸能、芸能の技法又は技能若しくは技術(県指定無形文化財の指定基準(芸能の部)等3項の技能又は技術という。以下同じ。)を高度に体現できる者(2人以上の者が一体となつて芸能、芸能の技法又は技能若しくは技術を高度に体現する場合には、これらの者を一体として保持者に認定することができる。)

(2) 市指定無形文化財に指定される芸能、芸能の技法又は技能若しくは技術を正しく体得し、かつ、これに精通している者

(3) 市指定無形文化財に指定される芸能の性格上保持者とすべき者の保持する無形文化財に個人的特色が薄く、かつ、保持者とすべき者が多数である場合には、それらの者の代表者を保持者(代表者)として認定することができる。

工芸技術の部

(1) 市指定無形文化財に指定される工芸技術又は技術(県指定無形文化財の指定基準(工芸技術の部)等2項の技術をいう。以下同じ。)を高度に体得しているもの

(2) 市指定無形文化財に指定される工芸技術又は技術を正しく体得し、かつ、これに精進しているもの

(3) 市指定無形文化財に指定される工芸技術又は技術の性格上保持者となすべき者の保持する無形文化財に個人的特色が薄く、かつ、保持者とすべき者が多数である場合には、それらの者の代表者を保持者(代表者)として認定することができる。

尾花沢市指定無形文化財の指定及び保持者の認定の基準

 種別なし

(平成2年1月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
種別なし