○尾花沢市有形民俗文化財認定基準

(1) 次に掲げる有形の民俗文化財のうち、その形様、製作技法、用法等においてわが市の基盤的な生活文化の特色を示すもので、典型的なもの

1 衣食住に用いられるもの。たとえば衣服装身具、飲食用具、光熱用具、家具調度、住居等

2 生産、生兼に用いられるもの。たとえば農具、漁猟具、工匠用具、紡織用具、作業場等

3 交通、運輸、通信に用いられるもの。たとえば運搬具、舟車、飛脚用具、関所等

4 交易に用いられるもの。たとえば計算具、計量具、看板、鑑札、店舗等

5 社会生活に用いられるもの。たとえば贈答用具、警防、刑罰用具、若者宿等

6 信仰に用いられるもの。たとえば祭祝具、社会具、奉納物、偶像類、呪術用具、社祠等

7 民俗知識に関して用いられるもの。たとえば暦類、ト占用具、医療具、教育施設等

8 民俗芸能、娯楽、遊戯、嗜好に用いられるもの。たとえば衣裳道具、楽器面、人形、玩具、舞台等

9 人の一生に関して用いられるもの。たとえば産育用具、冠婚葬祭用具、産屋等

10 年中行事に用いられるもの。たとえば正月用具、節句用具、盆用具等

(2) 前項各号に掲げる有形の民俗文化財の収集で、その目的、内容等が次の各号の一に該当し特に重要なもの

1 歴史的変遷を示すもの

2 時代的特色を示すもの

3 地域的特色を示すもの

4 生活階層の特色を示すもの

5 職能の様相を示すもの

(3) 他民俗に係る前2項に掲げる有形の民俗文化財又はその収集で、わが市の生活文化との関連上特に重要なもの

(平成28年3月1日教委告示第6号)

この基準は、平成28年4月1日から施行する。

尾花沢市有形民俗文化財認定基準

 種別なし

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
種別なし
平成28年3月1日 教育委員会告示第6号