○記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財選択基準
(1) 次に掲げる無形の民俗文化財のうち、その由来、内容等においてわが市民の基盤的な生活文化の特色を示すもので、典型的なもの
1 衣食住に関するもの。たとえば服飾習俗、飲食習俗、居住習俗等
2 生産、生業に関するもの。たとえば農耕、漁猟、工作、紡織等に関する習俗等
3 交通、運輸、通信に関するもの。たとえば旅行に関する習俗等
4 交易に関するもの。たとえば市、行商、座商、両替、質の習俗等
5 社会生活に関するもの。たとえば社交儀礼、若者組、隠居、共同作業等の習俗
6 口頭伝承に関するもの。たとえば伝説、昔ばなし等
7 信仰に関するもの。たとえば祭祝、法会、祖霊信仰、田の神信仰巫俗、つきもの等
8 民俗知識に関するもの。たとえば暦数、禁忌、卜占、医療、教育等
9 民俗芸能、娯楽、遊戯、嗜好に関するもの。たとえば祭礼行事、競技、童戯等
10 人の一生に関するもの。たとえば誕生、育児、年祝い、婚姻、葬送、墓制等
11 年中行事に関するもの。たとえば正月、節分、節句、盆等
(2) 無形の民俗文化財のうち、前項には該当しないが、市指定無形民俗文化財の特質を理解するため特に重要なもの
附則(平成28年3月1日教委告示第7号)
この基準は、平成28年4月1日から施行する。