○尾花沢市芭蕉、清風歴史資料館の設置及び管理に関する条例

昭和58年3月28日

条例第32号

注 平成26年1月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、市民が本市の歴史と文化に対する理解と関心を深め、地域文化の振興に寄与するため、芭蕉、清風歴史資料館(以下「資料館」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 芭蕉、清風歴史資料館

位置 尾花沢市中町5番36号

(事業)

第3条 資料館は次の事業を行う。

(1) 芭蕉、清風並びに本市の歴史、文化に関する資料の収集と保管、展示に関すること。

(2) 芭蕉、清風並びに郷土資料に関する専門的、技術的な調査を行うこと。

(3) 前各号に関する情報の交換及び資料の刊行に関すること。

(4) 歴史、文化に関する講演会又は研究会を開催すること。

(5) 芸術文化活動の場として施設の利用に供すること。

(6) その他資料館として必要な事業

(職員)

第4条 資料館に館長及び必要な職員を置く。

(運営委員会)

第5条 資料館の円滑な運営を図るため、芭蕉、清風歴史資料館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の委員は13人以内とする。

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 委員は、学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。

(入館料)

第6条 資料館に入館する者から別表に定める入館料を徴収する。ただし特別な展示をする場合は、市長が別に入館料を定めることができる。

2 市長は公益上必要と認めるときは、入館料を減免することができる。

(損害賠償)

第7条 入館者又は使用者が、資料館の施設々備及び資料を損傷し又は滅失したときは、その行為により生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で別に定める。

(平26条例5・全改)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月25日条例第8号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月11日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年5月1日から適用する。

(平成15年10月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月17日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行後において、第5条の規定により委嘱される委員の最初の任期は、第5条第3項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(平成26年1月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第6条関係)

(平26条例5・全改)

区分

入館料

摘要

個人

大人

191円


学生

96円

高校生以上の者

団体

大人

115円

20名以上の団体に限る。

学生

58円

備考 上記金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を上記金額に合算した額とし、10円未満を切り捨てた額とする。

尾花沢市芭蕉、清風歴史資料館の設置及び管理に関する条例

昭和58年3月28日 条例第32号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年3月28日 条例第32号
昭和62年3月25日 条例第8号
平成12年3月21日 条例第15号
平成13年6月11日 条例第36号
平成15年10月1日 条例第26号
平成17年6月17日 条例第16号
平成26年1月28日 条例第5号