○尾花沢市スポーツ優秀賞表彰規則

昭和60年9月11日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、本市の体育スポーツの普及とその向上発展をはかるため、各種大会で県大会以上の大会に出場し優秀な成績をおさめた者を表彰するものとする。

(表彰の基準)

第2条 表彰は教育委員会が市内に居住する者(市外出身者で市内の高等学校等に在学している者は除く。但し、団体を表彰する場合はこの限りではない。)または市外及び県外の高等学校大学等に在学する尾花沢市出身者で、別表に掲げる基準で次の各号に該当し、他の模範とするにたりると認めた個人または団体とする。

(1) 栄光賞

(イ) 全国的競技大会(別表1)において第1位となつた者またはこれに準ずる成績(別表2)をおさめた者

(ロ) 国際的試合(別表3)において当該大会の定める表彰順位に入つた者

(2) 栄誉賞

(イ) 栄光賞に該当しない全国的競技大会(別表4)において第1位または国際的試合に(別表4)において入賞するなど、特に顕著な成績をあげた者

(3) 殊勲賞

(イ) 全国的競技大会(別表1または4で定める大会)において2位若しくは3位または東北大会1位となつた者

(ロ) 東北大会は全国大会に通じる大会であること。

(ハ) 別表1または4で定める大会以外の大会で1位となつた者

(表彰該当者の内申)

第3条 官公署、民間企業体及び公共的団体等の長は、第2条各号に該当すると認める者があるときは、表彰内申書(様式第1号)を教育長に提出するものとする。

(功績調書)

第4条 教育長は、前条の規定により表彰の内申があつたときは、必要に応じ関係機関等をして、表彰該当者の功績及び表彰にたりる具体的内容について調査させることができる。

(被表彰者の決定)

第5条 被表彰者は教育委員会において決定する。

(表彰の方法及び公表)

第6条 表彰者には表彰状及び記念品を贈呈する。

2 表彰を受けた者については、その功績を公表すると共に、これを表彰者名簿(様式第2号)に登載し、永く保存する。

(追彰)

第7条 表彰される者が表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品はその遺族に贈呈する。

(再表彰)

第8条 表彰を受けた者、または団体にあつて、その功績が更に顕著である場合には、再び表彰することができる。

(表彰の取り消し等)

第9条 表彰を受けた者または団体が、被表彰者または団体としての体面を汚すなどの行為があつたときは、教育委員会はその表彰を取り消すことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年5月25日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成4年1月 日から施行する。

別表

1 全国的競技大会とは

(1) 国民体育大会

(2) 全国高等学校総合体育大会

(3) 全日本大学選手権大会

(4) 全日本選手権大会

(5) (1)~(4)と同等の競技会

○ 同等の競技会については

イ 身分、職種により参加対象者が限定されている者は除く

ロ 小、中学校全国大会は除く(栄誉賞の対象となる。)

2 準ずる成績とは

(1) 日本記録の樹立者(日本タイ記録も含む)

(2) 年度ランキング1位になつた者

3 国際的試合とは

(1) オリンピック大会

(2) 世界選手権大会

(3) アジア大会

(4) (1)~(3)と同等の競技会

○ 同等の競技会については

イ 2国間の招待、親善試合は除く

4 栄光賞に該当しない全国的競技大会または国際試合とは

(1) 全国高等学校定時制、通信制総合体育大会

(2) 全国身体障害者スポーツ大会

(3) 全国聾学校陸上競技大会

(4) 全国高等専門学校体育大会

(5) (1)~(4)と同等の大会

○ 同等の大会には

イ 身分、職種等により参加対象が限定されている全国大会等も含む

(6) 3か国以上参加の国際試合(招待、親善試合も含む。)

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尾花沢市スポーツ優秀賞表彰規則

昭和60年9月11日 教育委員会規則第1号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章
沿革情報
昭和60年9月11日 教育委員会規則第1号
昭和62年5月25日 教育委員会規則第10号
平成6年3月30日 教育委員会規則第4号
平成8年4月1日 教育委員会規則第1号