○尾花沢市福祉事務所設置条例
昭和34年4月4日
条例第6号
注 平成26年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条の規定により、本市を所管区域とする福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2 前項の福祉事務所の名称は、尾花沢市福祉事務所と称し、尾花沢市役所内に置く。
(所務)
第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)児童福祉法(昭和22年法律第164号)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)老人福祉法(昭和38年法律第133号)母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)及び戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務を掌る。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 民生委員法の施行に関すること。
(3) 戦傷病者・戦没者遺族等援護法に定める更生医療の給付及び補装具等の支給並びに国立保養所への収容の措置に関すること。
(4) その他社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認めるもの。
(平26条例32・一部改正)
(職員)
第3条 福祉事務所に必要な職員を置く。
(組織の細目)
第4条 この条例の施行について必要な組織の細目、事務の分掌等は市長が定める。
附則
この条例は、昭和34年4月10日から施行する。
附則(昭和41年12月20日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月23日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月19日条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第4号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月26日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月10日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。