○尾花沢市老人ホーム入所措置等に関する規則
平成12年3月31日
規則第29号
尾花沢市老人ホーム入所措置等に関する規則(平成元年規則第21号)の全部を改正する。
(入所判定委員会の設置)
第1条 福祉事務所長は、老人ホームヘの入所措置の要否を判定するため、福祉事務所内に老人福祉指導主事、市老人福祉担当者、保健所長、医師(精神医を含む。)、地域包括支援センター長及び老人福祉施設長で構成する「入所判定委員会」を設置する。
2 福祉事務所長は、前項の規定にかかわらず、老人ホームへの入所を行わなければならない急迫な事由が生じた場合は、緊急に老人ホームヘの入所措置をとることができる。この場合において、措置後、次に行われる判定委員会に報告するものとする。
3 入所判定委員会は、措置の要否の判定に当たり、次条に規定する老人ホームの入所措置の基準に基づき、健康状態、日常生活の状況、精神の状況、家族、住居の状況等について、別に定める老人ホーム入所判定審査票により総合的に判定を行い、その結果を福祉事務所長に報告するものとする。この場合において、在宅福祉サービスの利用状況も勘案するものとする。
4 福祉事務所長は、入所判定委員会において老人ホームヘの入所措置の要否困難と報告されたケースについては、老人ホーム入所判定協議書(別記様式第1号)により、県と協議するものとする。
(平26規則5・全改)
(老人ホームの入所措置の基準)
第2条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項の規定により、老人を養護老人ホームに入所させ、又は、入所を委託する措置は、老人ホームへの入所措置等の指針について(平成18年3月31日付け老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)第5に掲げる事項に該当する場合に行うものとする。
2 法第11条第1項第2号の規定により、当該老人を特別養護老人ホームに入所を委託する措置を行うものとする。
(平26規則5・一部改正)
(養護委託の措置の基準)
第3条 次のいずれかの場合に該当するときは、委託の措置は行わないものとする。
(1) 当該老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が受託者の生活を乱すおそれがある場合
(2) 養護受託者が老人の扶養義務者である場合
(措置の開始、変更及び廃止)
第4条 老人ホームヘの入所又は養護委託の措置の基準に適合する老人については、措置を開始するものとする。なお、措置を開始した後、随時当該老人及びその出身世帯を訪問し、必要な調査及び指導を行うものとする。
2 養護老人ホームヘの入所又は養護受託者への委託の措置のうち、いずれかの措置をとられている老人が他の措置をとることが適当であると認められるに至った場合は、その時点において措置を変更するものとする。
3 老人ホームヘの入所又は養護受託者への委託の措置は、当該措置を受けている老人が次のいずれかに該当する場合、その時点において、措置を廃止するものとする。
(1) 措置の基準に適合しなくなった場合
(2) 入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3ヵ月以上にわたることが明らかに予想される場合、又は概ね3ヵ月を超えるに至った場合
4 老人ホーム入所者については、年1回入所継続の要否について見直すものとする。
(65歳未満の者に対する措置)
第5条 法第11条第1項に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要があると認められるものは法第11条第1項各号のいずれかの措置の基準に適合する者であって、60歳以上のものについて行うものとする。ただし、60歳未満の者であって次のいずれかに該当するときは、老人ホームの入所措置を行うものとする。
(1) 老衰が著しくかつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所させることができないとき
(2) その配偶者(60歳以上の者に限る。)が老人ホームの入所の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームヘの入所基準に適合するとき
(平26規則5・一部改正)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月14日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(平26規則5・一部改正)