○尾花沢市老人ホーム入所判定委員会運営に関する要綱
昭和63年6月17日
訓令第9号
(目的)
第1条 入所判定委員会(以下「委員会」という。)は、新規入所措置の要否及び入所措置継続の要否(以下「措置の要否」という。)の判定を行なうものとする。
(開催)
第2条 委員会は、福祉事務所長(以下「所長」という。)が開催する。
2 委員会の開催時期は、原則として毎年度5月、8月、11月及び2月の4回とする。但し、所長が必要と認めた場合には、随時開催するものとする。
(委員長)
第3条 委員会には、委員の互選による委員長を置くものとする。
2 委員長は、委員会を総務し、会の座長を務めるものとする。
(報告)
第5条 委員長は、老人ホーム入所判定結果報告書(別記様式第7号)により結果を所長に報告するものとする。但し、判定困難とされたケースについては、意見を付して報告しなければならない。
(その他)
第6条 委員会は、適正かつ迅速な判定を行い、判定保留等のないよう努めるものとする。
(委員会の事務)
第7条 委員会の事務は、福祉事務所において行なうものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日訓令第18号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月1日訓令第51号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年6月29日から適用する。