○尾花沢市老人ホーム入所判定委員会運営に関する要綱

昭和63年6月17日

訓令第9号

(目的)

第1条 入所判定委員会(以下「委員会」という。)は、新規入所措置の要否及び入所措置継続の要否(以下「措置の要否」という。)の判定を行なうものとする。

(開催)

第2条 委員会は、福祉事務所長(以下「所長」という。)が開催する。

2 委員会の開催時期は、原則として毎年度5月、8月、11月及び2月の4回とする。但し、所長が必要と認めた場合には、随時開催するものとする。

(委員長)

第3条 委員会には、委員の互選による委員長を置くものとする。

2 委員長は、委員会を総務し、会の座長を務めるものとする。

(判定)

第4条 委員会は、措置の要否を判定するにあたつて、所長から入所判定依頼書(別記様式第1号)を受けた要判定者名簿(別記様式第2号)入所判定審査票(別記様式第3号別記様式第4号及び別記様式第5号)及び在宅サービス利用状況票(別記様式第6号)により健康状態、日常生活動作の状況、精神の状況、家族・住居の状況及び在宅サービス利用状況等を総合的に勘案しなければならない。

(報告)

第5条 委員長は、老人ホーム入所判定結果報告書(別記様式第7号)により結果を所長に報告するものとする。但し、判定困難とされたケースについては、意見を付して報告しなければならない。

(その他)

第6条 委員会は、適正かつ迅速な判定を行い、判定保留等のないよう努めるものとする。

(委員会の事務)

第7条 委員会の事務は、福祉事務所において行なうものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日訓令第18号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年11月1日訓令第51号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年6月29日から適用する。

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尾花沢市老人ホーム入所判定委員会運営に関する要綱

昭和63年6月17日 訓令第9号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第2節 高齢者福祉
沿革情報
昭和63年6月17日 訓令第9号
平成12年3月31日 訓令第18号
平成17年11月1日 訓令第51号