○社会福祉法人に対する補助に関する条例
昭和55年6月17日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項により社会福祉法人に対する補助金の交付の手続きを定めるものとする。
(申請手続)
第2条 社会福祉法人が市に補助金の交付を申請しようとするときは、申請書に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 補助金の交付を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、補助金について必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月26日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。