○尾花沢市家庭児童相談室設置運営規則

平成5年1月1日

規則第23号

尾花沢市家庭相談所規則(昭和33年規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、本市に居住する家庭における適正な児童養育、その他家庭児童福祉の向上を図るため、尾花沢市家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を設置し、必要な事項を定めることを目的とする。

(業務)

第2条 相談室の業務は、次に掲げる事項とする。

(1) 相談事項

家庭における児童養育の技術に関する事項及び児童にかかる家庭の人間関係に関する事項、その他家庭児童の福祉に関する事項

(2) ケースの記録

所内外における相談、指導で取り扱ったケースは、経過、指導後の状態等、備え付けの帳簿に明確に記録しておくこと。

(3) 査察指導員(現業員)と、相互の連絡、協調を緊密にすること。

(4) 児童委員(民生児童委員協議会)との協力

相談室の機能を十分に発揮するため、児童委員の協力を得て、問題児の発見通告等、また地域の民生児童委員協議会の会議へも進んで参加し、地域の児童の実態把握につとめること。

(5) 地域活動の促進

地域における家庭児童福祉の向上を図るため、地域における母親クラブ、親の会、婦人会等と協力し、児童養育の適正な知識、技術の普及活動を積極的に行うこと。

(身分及び資格要件)

第3条 相談室に家庭児童相談員(以下「相談員」という。)を置く。

2 相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

3 相談員は、人格円満で社会的信望があり、心身共に健全で家庭児童福祉の増進に理解と熱意を有する者で、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学、若しくは社会学を専修する学科、又はこれらに相当する過程を修めて卒業した者

(2) 社会福祉主事として、2年以上児童福祉業務に従事した者

(3) 前各号に準ずる者で、相談員として必要な学識、経験を有する者

(令2規則11・一部改正)

(勤務時間)

第3条の2 相談員の勤務は、週4日以内とする。ただし、週31時間を超えない範囲で勤務日数を調整できるものとする。

(平24規則17・追加、令2規則11・一部改正)

(任用等)

第4条 市長は、第3条第3項に規定する者のうちから、相談員を任用するものとする。

2 相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(平24規則17・令2規則11・一部改正)

(報酬等)

第5条 相談員の報酬、手当及び費用弁償については、尾花沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号)の定めるところによる。

(令2規則11・全改)

(秘密保持)

第6条 相談員は、業務を行うにあたって、児童の身上及び家庭に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 施行日現在において改正前の尾花沢市家庭相談所規則により委嘱されている者は、この規則第4条の規定による委嘱を受けたものとみなす。

(平成24年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

尾花沢市家庭児童相談室設置運営規則

平成5年1月1日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成5年1月1日 規則第23号
平成24年4月1日 規則第17号
令和2年3月27日 規則第11号