○尾花沢市多目的集会施設設置及び管理に関する条例
昭和55年12月24日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、地域住民の生活向上のため、研修、交歓を通じて農村地域定住促進対策実施要領(54構改B第851号)の趣旨に基づき、多目的集会施設を設置し、その管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 多目的集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 荻袋開拓地区多目的集会施設
位置 尾花沢市大字荻袋字孫壇1728番地36
(内容)
第3条 多目的集会施設は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 地域住民並びに団体の生活改善に関する技術の取得及び研修
(2) 地域住民の福祉及び生活環境の整備に関する相談及び指導
(3) 地域住民及び団体の振興発展並びに計画等の会合
(4) その他必要な事項
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和56年12月22日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月28日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月17日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。