○尾花沢市多目的集会施設設置及び管理に関する条例

昭和55年12月24日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地域住民の生活向上のため、研修、交歓を通じて農村地域定住促進対策実施要領(54構改B第851号)の趣旨に基づき、多目的集会施設を設置し、その管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 多目的集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 荻袋開拓地区多目的集会施設

位置 尾花沢市大字荻袋字孫壇1728番地36

(内容)

第3条 多目的集会施設は、その目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 地域住民並びに団体の生活改善に関する技術の取得及び研修

(2) 地域住民の福祉及び生活環境の整備に関する相談及び指導

(3) 地域住民及び団体の振興発展並びに計画等の会合

(4) その他必要な事項

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年12月22日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月28日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

尾花沢市多目的集会施設設置及び管理に関する条例

昭和55年12月24日 条例第22号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年12月24日 条例第22号
昭和56年12月22日 条例第46号
昭和58年3月28日 条例第42号
平成18年3月20日 条例第22号
平成21年3月17日 条例第8号