○尾花沢市多目的集会施設の管理運営に関する規則
昭和55年12月24日
規則第14号
(目的)
第1条 尾花沢市多目的集会施設(以下「多目的集会施設」という。)の管理運営並びに使用については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めによるものとする。
(運営)
第2条 多目的集会施設の基本的な運営に関し、協議するため運営委員会を置く。
第3条 運営委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 部落等の代表、研修等集団、青年、婦人団体等から推せんされた代表者等
(2) その他、市長が適当と認める者
(任期)
第4条 運営委員の数は10名以内とし、任期は2年とする。但し欠員のため補充された委員の任期は前任者の残任期間とする。
第5条 運営委員会に会長1名、副会長1名を置き、委員の互選によつて定める。
2 会長は会務を統理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
第6条 運営委員は次の職務を行う。
(1) 年2回以上の会議を開き、運営並びに計画実施についての協議をすること。
(2) 前号の職務を行うために必要な研修及び研究
(3) その他、必要な事項
(使用)
第7条 多目的集会施設は、地域住民並びに団体が原則として農林業等に関する技術の取得、生活改善、環境整備、部落集会等に関する講演、座談会、その他諸会議等を行う場合に使用する。
第8条 多目的集会施設を使用しようとする者は、市長に申し出でて使用しなければならない。
2 当該使用申し出の内容が、次の各号の一に該当する場合は、許可しないものとする。
(1) 公益に害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設または設備を棄損するおそれがあると認められるとき。
(3) 法令または規則に違反している場合
(4) その他、市長が使用を不適当と認めたとき。
第9条 市長が使用を許可する場合、必要に応じて条件を付けることが出来る。
第10条 市長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、許可の条件を変更し、または使用の中止を命ずることが出来る。
(1) 許可及び使用条件に従わないとき。
(2) 虚偽の願出または不正の手段によつて許可を受けたとき。
第11条 使用料は徴収しない。但し、使用中に施設、設備を棄損または滅失するに至らしめたときは、使用者はその弁償の責に応じなければならない。
第12条 使用者は、その使用を終つたとき、または使用を中止したときは、速やかに施設及び物品等を現状に復さなければならない。
(その他)
第13条 多目的集会施設の管理運営並びに使用等について、この規則に定める以外の必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和56年1月1日から施行する。