○尾花沢市市民総合災害補償規則
昭和62年3月25日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、全国市長会市民総合賠償補償保険に加入するに伴い、尾花沢市(以下「甲」という。)が主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、その他市が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に障害を被り、その直接の結果として死亡した場合もしくは後遺障害を生じた場合または傷害により入院または通院した場合の補償について定めることを目的とする。
(補償する対象)
第2条 甲は、自己が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、その他の活動に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合もしくは後遺障害(身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合または入院または通院した場合、当該参加者またはその者の相続人(以下「被災者」という。)に対し、この「尾花沢市市民総合災害補償規則」に従い補償を行う。
2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性食中毒及びウィルス性食中毒は含まない。
(補償金額と補償基準)
第3条 甲は、別表の給付表に定める給付額を、補償金として被災者に支払うものとする。
(補償金を支払わない場合)
第4条 甲は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合もしくは後遺障害を生じた場合または入院した場合においては補償金を支払わないものとする。
(1) 被災者の故意または重大な過失。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害にかぎる。
(2) この「尾花沢市市民総合災害補償規則」に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合は、補償金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎる。
(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害にかぎる。
(4) 被災者の脳疾患、疾病または。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害にかぎる。
(5) 被災者の妊娠、出産、早産または流産
(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、補償金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、補償金を支払うものとする。
(7) 大気汚染、水質汚染等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故によるものである場合は、補償金を支払うものとする。
(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)
(9) 地震、噴火もしくは津波
(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有害な特性もしくはこれらの特性による事故
(11) 前号以外の放射性照射または放射能汚染
(12) スポーツを職業または職務とする者が、職業上または職務上行うスポーツ活動中に被つた事故
(13) 被災者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、または道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間の事故。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害にかぎる。
2 前項の他、被災者が頚部症候群(いわゆる「むちうち症」をいう。)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、補償金を支払わないものとする。
(この規則の適用除外)
第5条 この規則は、下記各号の者には適用しない。
(1) 甲の業務に従事中の甲の使用人(甲が甲の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償またはこれに準ずる補償を受ける者を含む。)
(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校・高等専門学校・大学(短期大学を含む。)の学生・生徒・官公署・会社等の社会人により構成された体育部・競技部・運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員
第6条 この規則にない事項については、「全国市長会市民総合賠償補償保険特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「スポーツ災害補償特約」、「施設災害補償特約」ならびに「入院医療補償金および通院医療補償保険金の支払に関する特約」の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月1日規則第2号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に発生した事故については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正については、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表
区分 | 給付額 |
死亡給付金 | 500万円 |
後遺障害給付金 | 災害補償保険普通保険約款の定めにより 500万円~15万円 |
入院補償給付金 | 入院日数 1日以上5日まで 10,000円 |
入院日数 6日以上15日まで 30,000円 | |
入院日数 16日以上30日まで 60,000円 | |
入院日数 31日以上60日まで 90,000円 | |
入院日数 61日以上90日まで 120,000円 | |
入院日数 91日以上 150,000円 | |
通院補償給付金 | 通院日数 1日以上5日まで 5,000円 |
通院日数 6日以上15日まで 10,000円 | |
通院日数 16日以上30日まで 30,000円 | |
通院日数 31日以上60日まで 45,000円 | |
通院日数 61日以上 60,000円 |