○尾花沢市保育施設災害補償規則

平成9年6月30日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、全国市長会学校災害賠償補償保険の加入に伴い、尾花沢市(以下「甲」という。)が設置する保育施設の管理下にある者が、身体に傷害を被りその直接の結果として死亡した場合、もしくは後遺障害を生じた場合の補償について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 「保育施設」とは、次のものをいう。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育所

(補償対象者)

第3条 甲は、自己が設置する保育施設の管理下にある者が急激かつ偶然な外来の事故に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害(身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同様とする)を生じた場合、当該保育施設の管理下にある者またはその者の相続人(以下「被災者」という)に対し、この「保育施設災害補償規則」に従い補償を行う。

2 前項の傷害には、次に掲げるものを含むものとする。

(1) 身体外部から、有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した時に急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除く)

(2) 日射または熱射による身体の障害

(補償金額と補償規準)

第4条 甲は、別表の給付表に定める給付額を、補償金として被災者に支払うものとする。

(補償金を支払わない場合)

第5条 甲は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、保育施設の管理下にある者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害を生じた場合または入院した場合においては、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意

(2) この「保育施設災害補償規則」に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意

ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額についてはこの限りでない。

(3) 被災者の自殺行為または犯罪行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病または心神喪失

(5) 被災者の妊娠または流産

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染 ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合にはこの限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動またはこれらに随伴して生じた事故

(8) 地震、噴火もしくは津波またはこれらに随伴して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性、その他有害な特性もしくはこれらの特性による事故またはこれらに随伴して生じた事故

(10) 前号以外の放射線照射または放射能汚染

(この規則の適用除外)

第6条 この規則は、次に掲げる各号の者には適用しない。

甲の業務に従事中の甲の使用人(甲が、甲の公務遂行のため委嘱した者で、公務災害補償またはこれに準ずる補償を受ける者を含む)

(損害賠償の免責)

第7条 甲は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法または国家賠償法による損害賠償の責めを免れる。

(準用規則)

第8条 この規則に定めていない事実については、「全国市長会学校災害賠償補償保険特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「学校管理下災害補償特約条項」の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

別表

給付表

区分

給付額

死亡給付金

100万円

後遺障害給付金

3万円~100万円

入院補償給付金

入院日数 1日~5日まで 1万円

入院日数 6日~15日まで 3万円

入院日数 16日~30日まで 6万円

入院日数 31日~60日まで 9万円

入院日数 61日~90日まで 12万円

入院日数 91日以上 15万円

尾花沢市保育施設災害補償規則

平成9年6月30日 規則第30号

(平成9年6月30日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成9年6月30日 規則第30号