○尾花沢市児童遊園の設置及び管理に関する条例
昭和54年9月14日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、児童遊園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 児童に健全な遊び場を与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにすることを目的として、児童遊園を別表のとおり設置する。
(管理)
第3条 児童遊園は、つねに良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(行為の禁止)
第4条 児童遊園内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 児童遊園の施設及び遊具を損傷し、又は汚損すること。
(2) 広告又はこれに類するものを表示すること。
(3) ごみ、その他汚物を捨てること。
(4) 自動車の乗り入れ、又は駐停車すること。
(5) 前各号のほか、市長が児童遊園の管理上特に必要があると認めること。
(管理の委託)
第6条 市長は児童遊園の管理について必要があると認めるときは、その管理を公共団体又は公共的団体に委託することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年9月16日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年9月18日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
別表
番号 | 名称 | 位置 |
1 | 芦沢児童遊園 | 尾花沢市大字芦沢136番地の2 |
2 | 五十沢児童遊園 | 尾花沢市大字五十沢493番地 |
3 | 三日町児童遊園 | 尾花沢市大字延沢812番地 |