○尾花沢市児童遊園の設置及び管理に関する条例

昭和54年9月14日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、児童遊園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童に健全な遊び場を与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにすることを目的として、児童遊園を別表のとおり設置する。

(管理)

第3条 児童遊園は、つねに良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(行為の禁止)

第4条 児童遊園内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 児童遊園の施設及び遊具を損傷し、又は汚損すること。

(2) 広告又はこれに類するものを表示すること。

(3) ごみ、その他汚物を捨てること。

(4) 自動車の乗り入れ、又は駐停車すること。

(5) 前各号のほか、市長が児童遊園の管理上特に必要があると認めること。

(使用の制限)

第5条 市長は使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用を停止させ退去を命ずることができる。

(管理の委託)

第6条 市長は児童遊園の管理について必要があると認めるときは、その管理を公共団体又は公共的団体に委託することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月16日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年9月18日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月22日条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

別表

番号

名称

位置

1

芦沢児童遊園

尾花沢市大字芦沢136番地の2

2

五十沢児童遊園

尾花沢市大字五十沢493番地

3

三日町児童遊園

尾花沢市大字延沢812番地

尾花沢市児童遊園の設置及び管理に関する条例

昭和54年9月14日 条例第19号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
昭和54年9月14日 条例第19号
昭和55年9月16日 条例第18号
平成2年9月18日 条例第25号
平成14年3月22日 条例第11号