○尾花沢市ひとり親家庭等就学奨励費補助事業実施要綱
昭和53年3月25日
訓令第2号
(目的)
第1条 この事業は尾花沢市に居住する、就学児童を抱えたひとり親家庭等に対し毎年予算の範囲内において就学奨励費を補助することによりひとり親家庭等への福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象家庭)
第2条 この事業の対象家庭は、4月1日において小学校1年就学児童または中学校1年就学児童(以下「児童」という。)を抱えた家庭とし、次の各号の一に該当する家庭とする。ただし、前年度市県民税所得割課税世帯及び生活保護法による併給家庭は対象外とする。
(1) 配偶者と死別又は離別した者で、現に婚姻(内縁関係含む)していない者
(2) 両親がいなくなった児童を扶養している者
(3) 配偶者の生死が1年以上明らかでない者
(4) 配偶者から1年以上遺棄されている者
(5) 配偶者が身体または精神の障害(身体障害者手帳1級及び2級の所持者または障害福祉年金1級受給者及びこれと同程度の障害を有する者)により長期に亘り労働能力を失っている者
(6) 婚姻によらないで母になった女子で、現に婚姻(内縁関係含む)をしていない者
(申請)
第3条 この事業を申請しようとする者は尾花沢市ひとり親家庭等就学奨励費補助事業給付申請書(別記様式第1号)により、毎年4月末日までに市長に提出しなければならない。
(決定)
第4条 市長は申請を受理したときは、内容を調査の上、その可否を決定し、速やかに尾花沢市ひとり親家庭等就学奨励費補助事業給付決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(金額及び支給)
第5条 この事業における補助金額は、児童1人につき年額1万円とする。
2 補助金は、申請者に対し支給するものとする。
附則
この要綱は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成3年5月20日訓令第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月21日訓令第3号)
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成19年5月31日訓令第30号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月17日訓令第10号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。