○尾花沢市医療費の支給に関する条例
昭和48年9月29日
条例第28号
注 平成24年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 重度心身障がい者(別表1第1項に掲げる者をいう。)、乳幼児等及びひとり親家庭等の医療を確保し、社会福祉の増進を図るため、その医療に要する経費の一部を市が負担することにより、これらの経済的負担を軽減することを目的とする。
(平24条例21・一部改正)
(対象者)
第2条 医療給付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、尾花沢市の区域内に住所を有する別表1に掲げる者とする。
(医療証の交付)
第3条 市長は、申請に基づいて審査の上、対象者に医療証を交付する。ただし、別表1第2項第1号に掲げる者が既に乳幼児等の医療証の交付を申請している場合、又は同項第2号に掲げる者が外来療養及び指定訪問看護を受ける場合は、この限りではない。
(平28条例7・一部改正)
(医療費の確認)
第4条 医療費の確認は、次により行なう。
(1) 療養の給付にかかるもの
医療機関が発行した診療報酬請求明細書、請求書又は国保連合会が作成した連名簿
(2) 療養費の支給にかかるもの
医療機関等が発行した領収書。ただし、給付を母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4の規定により徴収する額に充当する場合は、この限りでない。
(平25条例30・一部改正)
(支給額)
第5条 支給額は、別表2に掲げるものとする。
(医療費の支払)
第6条 市長は、第4条の規定により確認したときは、すみやかに次の者に支払うものとする。
(1) 療養の給付
山形県内の医療機関
(2) 療養費の支給
当該療養費の請求者。ただし、給付を母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4の規定により徴収する額に充当する場合は、この限りでない。
(平25条例30・一部改正)
(譲渡禁止等)
第7条 医療費の支給を受ける権利は、これを譲り渡し、又は担保に供することができない。
(医療費の返還)
第8条 偽りその他不正行為によつて医療費の支給を受けたものがあるときは、その者に対し当該医療費の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
2 尾花沢市老人に対する医療費の支給に関する条例(昭和47年12月22日条例第32号。以下「旧条例」という。)は廃止する。
3 旧条例の適用を受けた医療費の支払等については、従前の例による。
附則(昭和49年12月23日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年6月16日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度から適用する。
附則(昭和56年3月27日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日の医療行為にかかるものから適用する。
附則(昭和58年1月6日条例第26号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行し、同年1月診療分までについては、なお従前の例による。
附則(昭和58年3月28日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和58年2月1日前に行われた医療行為に係る給付については、なお従前の例による。
附則(昭和59年7月1日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
(経過措置)
2 昭和59年10月1日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(昭和62年7月1日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和62年7月1日前に行われた医療行為に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月17日条例第13号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年9月20日条例第32号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成4年6月23日条例第19号)
1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。
2 平成4年7月1日前に行われた医療行為に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成6年4月22日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成6年4月1日前に行われた診療等にかかわるものについては、なお従前の例による。
附則(平成6年9月20日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例中第1条及び附則第3項の規定は、平成6年10月1日から施行する。
2 第2条の規定は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成6年10月1日前に行われた診療等にかかわるものについては、なお従前の例による。
附則(平成7年6月19日条例第21号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年3月21日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成8年4月1日前に行われた医療行為に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成8年6月20日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成8年7月1日前に行われた医療行為に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月19日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年4月1日前に行われた医療行為に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成9年6月19日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年7月1日前に行われた医療行為に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成9年8月4日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年9月1日前に行われた医療行為に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月18日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年4月1日前に行われた医療行為に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成10年6月15日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年7月1日前に行われた医療行為に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月19日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年4月1日前に行われた医療行為に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成11年6月8日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年7月1日前に行われた医療行為に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成12年6月13日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月26日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。ただし第1条及び別表2の改正規定(「厚生大臣」を「厚生労働大臣」にあらためる部分に限る。)は、平成13年1月6日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年1月1日前に行われた医療行為に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月23日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし別表1第2項の改正規定は、平成13年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 適用日前に行われた医療行為に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月22日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 適用日前に行われた医療行為に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月31日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 適用日前に行われた医療行為に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月30日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年10月1日前に行なわれた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成15年3月20日条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月14日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成16年7月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
(経過措置)
2 適用日前に行われた医療行為に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日条例第34号)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。ただし、別表1の第1項の改正規定(知的障害者援護施設に係る施設訓練等支援費の支給対象者及び知的障害者援護施設措置費の支弁対象者に係る部分に限る。)、同表の第3項の改正規定、別表2の第1項の改正規定(「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)、入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第237号)及び訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第296号)」を「診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)及び訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第102号)」に改める部分に限る。)は同年4月1日から施行する。
2 平成18年4月1日から同年6月30日までの間における改正後の別表2の第1項の規定の適用については、同項中「及び訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第102号)」とあるのは、「、入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)及び訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第102号)」とする。
附則(平成19年6月4日条例第18号)
この条例は、平成19年7月1日から施行し、施行日以後の医療行為に係るものから適用する。
附則(平成20年3月17日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
(経過措置)
2 適用日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成20年4月22日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
2 この条例の適用の日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成21年3月17日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の適用の日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成21年6月12日条例第20号)
(施行月日)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の適用の日前に行われた医療行為に係わるものについては、なお従前の例による。
附則(平成22年3月17日条例第6号)
(施行月日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第1第3項第2号・第3号の改正規定は、同年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に改正前の尾花沢市医療費の支給に関する条例別表第1に規定する母子家庭等医療の対象になっている者については、改正後の尾花沢市医療費の支給に関する条例別表第1に規定するひとり親家庭等医療の対象になった者とみなす。
附則(平成23年3月17日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成24年9月19日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市医療費の支給に関する条例の規定は、平成24年7月1日以後に行われた医療行為に係る経費について適用し、同日前に行われた医療行為に係る経費については、なお従前の例による。
附則(平成25年6月20日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市医療費の支給に関する条例の規定は、平成25年4月1日以後に行われた医療行為に係る経費について適用し、同日前に行われた医療行為に係る経費については、なお従前の例による。
附則(平成26年6月18日条例第23号)
(施行月日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年12月10日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市医療費の支給に関する条例の規定は、平成28年4月1日以後に行われた医療行為に係る経費について適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日前に行われた医療行為に係る経費については、なお従前の例による。
附則(平成30年6月15日条例第22号)
この条例は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日条例第24号)
(施行月日)
1 この条例は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年12月14日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の尾花沢市医療費の支給に関する条例の規定は、平成30年7月1日以後に行われた療養に係る経費について適用する。
附則(令和元年6月7日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の尾花沢市医療費の支給に関する条例の規定は、令和元年年7月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
附則(令和元年9月27日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の尾花沢市医療費の支給に関する条例の規定は、令和元年年7月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
附則(令和6年3月21日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表1
(平24条例21・平26条例23・平26条例34・平28条例7・平30条例22・平30条例24・平30条例27・令元条例17・令元条例25・令6条例7・一部改正)
1 重度心身障がい(児)者医療
次のいずれかに該当する者。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者、児童福祉施設措置費(医療費に係るものに限る。)の支弁対象者及び医療を受ける月の属する年度(医療を受ける月が4月から6月までの場合にあっては前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下「市町村民税所得割」という。)の額(当該市町村民税の賦課期日現在における住所が指定都市(地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の区域内にあるものにあっては、当該賦課期日現在において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして計算した市町村民税所得割の額。以下「市町村民税所得割額」という。)が23万5千円以上の者(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)がいる者のうち、当該年度の初日の属する年の前年の末日(当該扶養親族が当該年の中途において死亡した場合にあっては、死亡した日。以下この項において「所得割に係る判定日」という。)における年齢が16歳未満の扶養親族がいるものにあっては当該扶養親族1人につき33万円を地方税法に規定する扶養控除の例により控除するものとして、所得割に係る判定日における年齢が16歳以上19歳未満の扶養親族がいるものにあっては当該扶養親族1人につき控除する同法に規定する扶養控除の額を45万円として市町村民税所得割額を計算した場合に、その額が23万5千円未満となるもの、同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えて市町村民税所得割額を計算した場合又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えて市町村民税所得割額を計算した場合に、その額が23万5千円未満となるもの及び扶養親族がいる者のうち、所得割に係る判定日における年齢が16歳未満の扶養親族がいるものにあっては当該扶養親族1人につき33万円を同法に規定する扶養控除の例により控除するものとして、所得割に係る判定日における年齢が16歳以上19歳未満の扶養親族がいるものにあっては当該扶養親族に1人につき控除する同法に規定する扶養控除の額を45万円として、かつ、同イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えて市町村民税所得割額を計算した場合又は同号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えて市町村民税所得割額を計算した場合に、その額が23万5千円未満となるものを除く。)を除く。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳1級又は2級の所持者及び知的障がい者(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者をいう。)で知能指数35以下(肢体不自由等の障がい(身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障害をいう。)を有する者にあっては、50以下)のもの
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者保健福祉手帳1級の所持者
(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による障害等級1級の障害基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第23条第2項又は第25条第1項若しくは第2項の規定による障害等級1級の障害基礎年金及び国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付に該当する障害等級1級の障害年金を含む。)の受給権者
(4) 精神障がい者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害をいう。)で、恩給法(大正12年法律第48号)の規定による特別項症又は第1項症の増加恩給、国民年金法の規定による障害等級1級の障害基礎年金、その他公的年金各法の障害等級1級の障害年金の受給権者
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第1項に規定する障害児で特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3の1級の項に規定する程度の障害の状態にあるもの及び同令別表第1に規定する程度の障害の状態にある20歳以上の者
2 子育て支援医療
次のいずれかに該当する者。ただし、生活保護法による被保護者及び児童福祉施設措置費(医療費に係るものに限る。)の支弁対象者を除く。
(1) 出生の日から9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(2) 9歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
3 ひとり親家庭等医療
次のいずれかに該当する者。ただし、生活保護法による被保護者、児童福祉施設措置費(医療費に係るものに限る。)の支弁対象者及び第1項に掲げる者を除く。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子若しくは同条第2項に規定する配偶者のない男子又は配偶者(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第3項に規定する配偶者をいう。)が同法第10条第1項又は同条の2の規定による命令を受けた者であって、当該命令の効力が生じた日から起算して同条第1項又は同条の2に規定する期間を経過していないもの(同法第17条第1項の規定により当該命令が取り消されたものを除く。)で18歳以下の児童(19歳に達する日の属する月にあっては、18歳以下の児童とみなす。以下同じ。)を扶養しているもの。ただし、前年の所得(1月から6月までの間に受ける医療については、前々年の所得とする。以下同じ。)について所得税が課された者(扶養親族がいる者のうち、当該年の末日(当該扶養親族が当該年の途中において死亡した場合にあっては、死亡した日。以下この号において「所得税に係る判定日」という。)における年齢が16歳未満の扶養親族がいるものにあっては当該扶養親族1人につき38万円を所得税法に規定する扶養控除の例により控除するものとして、所得税に係る判定日における年齢が16歳以上19歳未満の扶養親族がいるものにあっては当該扶養親族1人につき控除する同法に規定する扶養親族の額を63万円として所得税を計算した場合に、所得税が課税されないこととなるもの、同法第2条第1項第30号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えて所得税を計算した場合又は同項第31号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えて所得税を計算した場合に、所得税が課されないこととなるもの及び扶養親族がいる者のうち、所得税に係る判定日における年齢が16歳未満の扶養親族がいるものにあっては当該扶養親族1人につき38万円を同法に規定する扶養控除の例により控除するものとして、所得税に係る判定日における年齢が16歳以上19歳未満の扶養親族がいるものにあっては当該扶養親族に1人につき控除する同法に規定する扶養控除の額を63万円として、かつ、同イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えて所得税を計算した場合又は同号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えて所得税を計算した場合に、所得税が課せられないこととなるもの(以下「想定所得税非課税者」という。)を除く。)を除く。
(2) (1)に掲げる者に扶養されている18歳以下の児童
(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条第1項に規定する父母のない児童で18歳以下のもの。ただし、前年の所得について所得税が課された者(想定所得税非課税者を除く。)に養育されている者を除く。
別表2
(平24条例21・平30条例24・一部改正)
健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)(以下「社会保険各法」という。)の規定により、保険給付の対象となり療養を受けた場合に、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)及び訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号)の規定により算定した総医療費の額から次の各号に掲げる額(受けた療養が別表1の第1項の医療で前年の所得(1月から6月までの間に受ける医療に係る医療費については、前前年の所得とする。)について所得税が課された者(想定所得税非課税者を除く。)及びそれ以外の者で前年の所得(1月から6月までの間に受ける医療に係る医療費については、前前年の所得とする。)について所得税が課された者(想定所得税非課税者を除く。)に扶養されている者に係るもの以外の場合並びに別表1の第3項に規定する医療に係るものの場合にあっては、第1号から第4号までに掲げる額)を控除した額
(1) 社会保険各法の規定により、保険者の負担すべき額 (法定給付額)
(2) 社会保険各法の規定に基づき定めた規約又は定款若しくは運営規則等で、社会保険各法に規定する保険給付にあわせて、これに準ずる給付を行う旨の定めをした場合は、その規定に基づき医療給付を受けることのできる額 (附加給付額)
(3) 他の法令等の規定により、国又は地方公共団体の負担において医療に関する給付を受けることのできる額 (その他の給付額)
(4) 療養の事由が第三者の行為によるものであり、かつ、その者から医療費に相当する損害賠償を受けたときは、その額 (その他の給付額)
(5) 別表1の第1項に規定する者が診察、薬剤若しくは治療材料の支給、処置、手術その他の治療又は居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護(以下「外来療養」という。)並びに病院若しくは診療所(以下「保険医療機関」という。)への入院及びその療養に伴う世話その他の看護(以下「入院療養」という。)を受ける場合は、診療報酬の算定方法の規定より算定した医療費の額に、高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項第1号で定める割合を乗じて得た額(同一月、同一保険医療機関ごとに、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第15条に規定する高額療養費算定基準額に相当する額を超える場合にあっては、当該相当する額。以下この号において「一部負担金の額」という。)ただし、当該高額療養費算定基準額に相当する額は、当分の間、前段の規定にかかわらず、次に掲げる療養の区分に応じ、次に定める額とする。
ア 外来療養 14,000円。ただし、同一保険医療機関ごとに計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。次号において同じ。)における一部負担金の額の合算額が144,000円を超える場合にあっては、当該金額を当該計算期間における上限額とする。
イ 入院療養 57,600円。ただし、療養のあった月以前の12月以内に一部負担金の額が57,600円となる月数が既に3月以上ある場合にあっては、44,400円とする。
(6) 別表1の第1項に規定する者が指定訪問看護を受ける場合は、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の規定により算定した指定訪問看護の費用の額に、高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項第1号で定める割合を乗じて得た額(同一月、同一訪問看護ステーションごとに高齢者の医療の確保に関する法律施行令第15条に規定する高額療養費算定基準額に相当する額を超える場合にあっては、当該相当する額。以下この号において「一部負担金の額」という。)。ただし、当該高額療養費算定基準額に相当する額は、当分の間、前段の規定にかかわらず、14,000円とする。この場合において、同一訪問看護ステーションごとに計算期間における一部負担金の額の合算額が144,000円を超える場合にあっては、当該金額を当該計算期間における上限額とする。