○尾花沢市老人福祉法施行規則

昭和40年6月23日

規則第8号

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「施行令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委任)

第2条 法第11条第1項及び第2項、法第27条・第28条及び法第36条に規定する市長の権限は、福祉事務所長(以下「所長」という。)にこれを委任する。

第3条 所長は法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき、ケース記録(別記様式第1号―1~別記様式第1号―4)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

① 面接記録簿 (別記様式第2号)

② 老人保護措置費支給台帳 (〃 3号)

③ ケース番号登載簿 (〃 4号)

④ 養護受託者申出受理簿 (〃 5号)

⑤ 養護受託者登録簿 (〃 6号)

⑥ 養護受託者台帳 (〃 7号)

(決定通知書)

第4条 所長は、法第11条第1項第1号・第2号又は第3号の措置を開始したとき、措置の変更を行なつたとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)及び措置の廃止を行なつたときは、措置開始(変更・廃止)決定通知書(別記様式第8号)により、それぞれ被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書)

第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(別記様式第9号)を提出して行なわなければならない。

2 所長は前項の養護受託申出書の提出を受けた場合は、調査の結果、その申出た者が養護受託者をして適当であると認めたときは、その者を養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(別記様式第10号)により、養護受託者として不適当であると認めたときは、養護受託者申出却下通知書(別記様式第10号)により、それぞれその申出た者に対し通知しなければならない。

(入所委託書等)

第6条 所長は、法第11条第1項の規定によつて、養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させるとき(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)は入所委託書(別記様式第11号)を、養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託書(別記様式第12号)を、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し送付しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所(養護)受託(不承諾)(別記様式第13号)により入所又は養護を実施する旨又はこれをすることが出来ない旨を所長に回答しなければならない。

3 所長は、老人ホームに入所した者に係る措置を廃止するとき、又は、養護受託者に係る措置を廃止するときは、(入所)委託解除通知書(別記様式第14号)により、当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は措置の変更を行なつた場合に準用する。

(葬祭依頼書等)

第7条 所長は、法第11条第2項の規定によつて老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を行なうことを委託するときは、葬祭依頼書(別記様式第15号)により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によつて葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)(別記様式第16号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を所長に回答しなければならない。

(要措置者の通告)

第8条 民生委員その他の者は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、所長に通告しなければならない。この場合において、所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該地の福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書等)

第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月7日までにその月分の措置費の概算額を、老人保護措置費請求書(別記様式第17号)により、当該措置をとつた所長に請求しなければならない。

2 所長は、前項の請求書を受理したときはこれを審査し速やかに措置費を当該施設の長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書等)

第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月7日までに前月分の措置費について、老人保護措置費精算書(別記様式第17号)及び日割計算者内訳書(別記様式第17号―2)を当該措置をとつた所長に提出しなければならない。

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第27号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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尾花沢市老人福祉法施行規則

昭和40年6月23日 規則第8号

(平成12年3月31日施行)