○老人福祉法による費用徴収に関する規則

平成12年3月31日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により、老人ホームヘの入所又は入所の委託の措置(以下「入所措置」という。)に要する費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 尾花沢市長(以下「市長」という。)は、法第11条第1項の規定により入所措置を受けた者(以下「被措置者」という。)及びその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者のうち、市長が主たる扶養義務者と認めるものをいう。以下同じ。)から当該措置に要する費用の全部又は一部(以下「徴収金」という。)を徴収するものとする。

(徴収金の額の算定及び決定)

第3条 市長は、入所措置を行ったときは、当該被措置者については前年1月から12月までの収入申告書(別記様式第1号)により、扶養義務者については当該年度分の市町村民税及び前年分所得税の課税状況により、それぞれ別表第1及び別表第2に定める費用徴収基準表を基に徴収金の額を決定するものとする。

2 月の中途において被措置者若しくは扶養義務者となった者又は被措置者若しくは扶養義務者でなくなった者の当該月の徴収金の額は、次の算式により決定する。

費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

(徴収金の額の通知)

第4条 市長は、前条の規定により徴収金の額を決定し又は変更したときは、被措置者及びその扶養義務者に速やかに徴収金決定(変更)通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(徴収金の納入通知等)

第5条 市長は、各月分の徴収金を徴収するにあたっては、前条の規定により徴収金の額の通知を行った者に対して、納入の通知をするものとする。

2 徴収金の納入期限は、その月の末日とする。ただし、末日が休日の場合は市長が別に定める。

3 第3条の規定により決定した徴収金の額が変更された場合において、既に納入された徴収金に過納金が生じたときは、当該過納金を還付し、又は不足金が生じたときは、当該不足金を追加徴収するものとする。

(徴収金の額の変更)

第6条 市長は、被措置者及び扶養義務者が次に掲げる事由により徴収金を納入することが困難であると認めたときは、当該徴収金の額を変更し、当該徴収金の全部又は一部を徴収しないことができる。

(1) 災害を受けたとき。

(2) 長期にわたる疾病

(3) 生活が困窮しているとき。

(4) その他市長がやむを得ない事情があると認めたとき。

2 前項の規定による徴収金の額の変更を受けようとする者は、速やかに徴収金変更申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更を承認したときは徴収金決定(変更)通知書、承認しなかったときは、徴収金変更不適用通知書(別記様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更の期間)

第7条 前条の規定による変更の期間は、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までとする。ただし、当該年度内に限る。

(被措置者等の住所の変更)

第8条 被措置者及び扶養義務者が住所を変更したときは、速やかに住所変更届(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(関係台帳の整備)

第9条 市長は、費用徴収認定調書(別記様式第6号及び別記様式第6号―2)を備え付けて、常に被措置者及び扶養義務者の階層区分及び徴収状況を把握しておかなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、費用の徴収に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年8月19日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法による費用徴収に関する規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

別表1(第3条関係)

(平23規則17・一部改正)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)又は140,000円のいずれか低い額

(注1)この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2)養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

(注3)費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表2において同じ。)を越える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表2(第3条関係)

扶養義務者費用徴収基準額表

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む)

0円

B

A階層を除き前年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額

(注1)この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減税があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2)D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注3)同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注4)費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5)主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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老人福祉法による費用徴収に関する規則

平成12年3月31日 規則第28号

(平成23年8月19日施行)