○尾花沢市在宅福祉サービス生活管理指導短期宿泊事業実施要綱
平成12年8月28日
訓令第57号
(目的)
第1条 この事業は、基本的生活習慣が不足していたり、対人関係が成立しないなど社会適応が困難な高齢者に対し、一時的な宿泊により、生活習慣等の指導を行うとともに体調の調整を図る等日常生活に対する支援・指導を行い、健康で生き生きとした生活の確保と要介護状態への進行を予防することを目的とする。
(事業の対象者)
第2条 市長は、この事業の運営を社会福祉法人徳良会(以下「受託者」という。)に委託して行うものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用者対象者は、社会適応が困難で軽度の生活支援、指導が必要とするおおむね65歳以上かつ介護保険法における要介護認定で自立と判定を受けた者、若しくはそれと同程度の者で日常生活に対する支援・指導を必要とする者とする。
(事業の内容)
第4条 この事業は、受託者の空ベッド及び短期入所のベッド等を利用して実施する。
(利用の申出)
第5条 この事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は尾花沢市在宅福祉サービス申請書を市長に提出するものとする。
2 市長が緊急を要すると認めた場合、利用申請書の提出は事後に行うことができる。
(派遣の決定及び通知)
第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、対象者の状況等を調査し、受託者と日程等の協議を行い、速やかに短期宿泊の可否を決定しなければならない。
2 市長は、利用の可否を決定したとき、若しくは利用を変更するときは、在宅福祉サービス決定(却下)通知書により申請者に通知するとともに、その写しを受託者に送付するものとする。
(利用上の欠格事項)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、申請を却下することができる。
(1) 虚偽の申請、その他不正な手段により利用の決定を受けた者
(2) 感染症の疾患を有する者
(3) 入院加療を必要とする者
(4) 医師により事業の利用が不可能と判断された者
(5) その他市長が不適当と認めた者
(利用の限度)
第8条 利用者がこの事業を利用できる限度は、おおむね1回につき7日間を上限とする。ただし、市長が特に認めた場合は必要最小限の範囲で延長することができる。
(委託料)
第9条 市長は、この事業の委託に係る費用を委託契約に定めるところにより受託者に支払わなければならない。
(事業計画及び利用状況報告)
第10条 受託者は、市長が利用決定した利用者に対する事業計画を策定し、翌月の10日までに前月分の委託費を請求するとともに利用状況を報告するものとする。
(費用負担)
第11条 利用者はこの事業の利用料として1日につき、1,730円を負担するものとする。
2 利用者の世帯が、生活保護法による被保護世帯である場合は、食材料費相当額を除く費用の負担を免除する。この場合、市長は免除分を補填するものとする。
3 利用者は利用者負担額を受託者が指定する日まで受託者に納入するものとする。
(関係機関との連携)
第12条 受託者は、この事業を行うにあたり、関係機関等との連絡を密にし、連携を図らなければならない。
(様式)
第13条 この要綱に必要な各様式は、別に定める。
(その他必要な事項)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行月日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(要綱の廃止)
3 尾花沢市在宅老人短期入所(ショートステイ)事業実施要綱(平成12年訓令第25号)は廃止する。